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電子帳簿保存法の改正:国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等についてご案内します

電子帳簿保存法の改正:国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等についてご案内します

令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法が改正され、その施行日が令和4年1月1日からとなっていますが、前回の投稿で保存義務者とはどのような者をいうのかについて

ご案内しました。

ところで、電子帳簿「保存」法というくらいなので、保存に関する法令等が規定されているものになりますが、今回は、その保存の中で、

国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等の概要についてご案内します。

国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等に関する法令

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 ※最終改正日:令和03年03月31日

第4条 国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等

保存義務者は、国税関係帳簿(財務省令で定めるものを除く。以下この項、次条第1項及び第3項並びに第8条第1項及び第4項において同じ。)の

全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、

当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

2 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、

当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。

3 前項に規定するもののほか、保存義務者は、国税関係書類(財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の全部又は一部について、

当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で定めるところにより、

当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。

この場合において、当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存が当該財務省令で定めるところに従って行われていないとき

(当該国税関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、当該保存義務者は、

当該電磁的記録を保存すべき期間その他の財務省令で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。

というように、保存義務者について、次のような取扱いのイメージとなっています。

・一定の国税関係帳簿に関し、一定の要件に該当する場合は、その国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存ができる。

・一定の要件に該当する場合は、国税関係書類に係る電磁的記録の保存ができる。

・一定の国税関係書類に記載されている事項を一定の装置で電磁的に記録する場合には、国税関係書類に係る電磁的記録の保存ができる。

国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等に関する電子帳簿保存法の改正事項

これまでは、電子的に作成した国税関係帳簿及び国税関係書類を電磁的記録により保存する場合には、事前に税務署長の承認が必要でした。

しかし、事業者の事務負担を軽減するために、事前承認は不要とされました。

そして、この改正が、令和4年1月1日以後に備付けを開始する国税関係帳簿又は保存を行う国税関係書類について適用される事になります。

※ 令和4年1月1日以後も改正前の要件を満たして保存等を行おうとする方が承認を受けようとする場合には、

承認申請書を令和3年9月30日までに所轄税務署長宛に提出する必要があります(スキャナ保存も同様です。)。

まとめ

電子帳簿保存法においては、保存義務者について、次のような取扱いのイメージとなっています。

・一定の国税関係帳簿に関し、一定の要件に該当する場合は、その国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存ができる。

・一定の要件に該当する場合は、国税関係書類に係る電磁的記録の保存ができる。

・一定の国税関係書類に記載されている事項を一定の装置で電磁的に記録する場合には、国税関係書類に係る電磁的記録の保存ができる。

そして、令和4年1月1日以後に備付けを開始する国税関係帳簿又は保存を行う国税関係書類については、事前承認手続きは不要となりましたが、

令和4年1月1日以後も改正前の要件を満たして保存等を行おうとする方が承認を受けようとする場合には、

承認申請書を令和3年9月 30 日までに所轄税務署長宛提出する必要があります(スキャナ保存も同様です。)。

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