令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法が改正され、その施行日が令和4年1月1日からとなっています。
そして、電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存する事が法律上求められていますが、この際に、検索機能を確保しなければなりませんが、この検索機能というのは、
どのようなものでしょうか。
目次
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に関する法律の規定
電子取引とは
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 ※最終改正日:令和03年03月31日
第2条 定義
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
~
五 電子取引 取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。)の
授受を電磁的方式により行う取引をいう。
~
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 ※最終改正日:令和03年03月31日
第7条 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存
所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、
当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に係る検索機能の要件
次の要件を満たす必要があります。
⑴ 取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先を検索の条件として設定することができること。
⑵ 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。
⑶ 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。
税務職員による質問検査権に基づくダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合
この電磁的記録について、税務職員による質問検査権に基づくダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、
上述の(2)及び(3)の要件は不要となります。
※この場合において、判定期間に係る基準期間における売上高が 1,000 万円以下の事業者については全ての検索機能の確保の要件が不要となります。
まとめ
電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存する事が法律上求められていますが、この際に、一定要件の検索機能を確保しなければなりませんが、
税務職員による質問検査権に基づくダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合等では、一部要件が不要になる場合等がありますので、
自社の状況等を鑑みて、充足すべき検索機能を確認しましょう。
出典参考資料:
国税庁
問31 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に当たり、検索機能で注意すべき点はありますか。