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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

電子帳簿保存法の改正:記帳代行を会計事務所等に委託する場合の留意点についてご案内します

電子帳簿保存法の改正:記帳代行を会計事務所等に委託する場合の留意点についてご案内します

令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法が見直しになり、令和4年1月1日に施行される事になりました。

ところで、自社で電子帳簿保存法対応の検討をするにあたり、日々の取引等を会計事務所等の記帳代行業者にアウトソースしている場合には、

委託そのものの行為や国税関係帳簿の保存や保存場所等の取扱いは、どのようになっているのでしょうか。

会計事務所や記帳代行業者に委託する場合の留意点

一定要件のもとで、国税関係帳簿の電子計算機処理を会計事務所や記帳代行業者に委託する事は認められていますが、次の点等に留意する必要があります。

国税関係帳簿の作成にあたって:

書面であるか電磁的記録であるかに関わらず、課税期間中に記帳しないで、その期間終了後にまとめて記帳を委託する事は、認められていません。

保存場所について:

記帳代行業者の所在地にすることは認められません。

国税関係帳簿の作成の取扱い

国税関係帳簿は、原則として課税期間の開始の日に備え付けて、取引内容を順次記録して、その上で保存を開始するものです。

そして、備付期間中は、次のようにする必要があります。

・書面で作成する場合

その書面をその保存場所に備え付ける。

・電磁的記録で作成する場合

その電磁的記録をその保存場所に備え付けているディスプレイの画面及び書面に出力ができるようにする。

この対応は、国税関係帳簿に係る電磁的記録の作成を他の者に委託している場合でも同様です。

そのため、保存義務者側は、次の対応が必要です。

・定期的にその電磁的記録の還元を受ける。

・備付期間においても、保存場所に備え付けているディスプレイの画面及び書面に出力することができるようにしておく。

定期的の還元について

定期的とは、通常の入出力(業務処理)サイクルのことです。

つまり、一課税期間分をまとめて一括して処理する場合は、備付期間においてディスプレイ等に出力することができません。

そのため、まとめて一括して一課税期間分を処理するのは、定期的には該当しません。

この事から、課税期間中に記帳せず、その期間の終了後に一括して記帳することを委託する方法は認められません。

保存場所について

各種税法で規定されていますが、記帳代行業者の所在地を保存場所にすることは認められていません。

このため、記帳代行業者等に委託する場合でも、各種税法で定められている保存義務者の事業所等の所在地等の保存場所に、

国税関係帳簿に係る電磁的記録を出力することができる電子計算機やディスプレイ等を備え付けておかなければなりません。

上述の解説の参考法令

電子帳簿保存法(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律) ※最終改正日:令和03年03月31日

第4条 国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等

保存義務者は、国税関係帳簿(財務省令で定めるものを除く。以下この項、次条第1項及び第3項並びに第8条第1項及び第4項において同じ。)の全部又は一部について、

自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、

当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

2 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、

当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。

3 前項に規定するもののほか、保存義務者は、国税関係書類(財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の全部又は一部について、

当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で定めるところにより、

当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。

この場合において、当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存が当該財務省令で定めるところに従って行われていないとき

(当該国税関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、当該保存義務者は、

当該電磁的記録を保存すべき期間その他の財務省令で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。

 

第5条  国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等

保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、

当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

2 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、

当該国税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。

3 前条第1項の規定により国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者

又は同条第2項の規定により国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えている保存義務者は、財務省令で定める場合には、

当該国税関係帳簿又は当該国税関係書類の全部又は一部について、財務省令で定めるところにより、当該国税関係帳簿又は当該国税関係書類に係る電磁的記録の

電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該国税関係帳簿又は当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。

 

電子帳簿保存法取扱通達 ※最終改正日:令和02年06月23日

4-3 自己が作成することの意義
法第4条第1項及び第2項《国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等》並びに第5条《国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等》に規定する

「自己が」とは、

保存義務者が主体となってその責任において行うことをいい、

例えば、国税関係帳簿書類に係る電子計算機処理を会計事務所や記帳代行業者に委託している場合も、これに含まれることに留意する。

 

まとめ

令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法が見直しになり、令和4年1月1日に施行される事になりましたが、

会計事務所や記帳代行業者に国税関係帳簿の電子計算機処理を委託する場合には、

国税関係帳簿の作成にあたっては、書面であるか電磁的記録であるかに関わらず、課税期間中に記帳しないで、その期間終了後にまとめて記帳を委託する事は、

認められていません。

また、保存場所については、記帳代行業者の所在地にすることは認められません。

そのため、現時点で、又は、今後会計事務所や記帳代行業者に国税関係帳簿の作成を委託する場合には、どのような対応をしたら良いのかを事前に確認しましょう。

出典参考資料:

国税庁

電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】

問20 国税関係帳簿の電子計算機処理に当たり、記帳代行業者等に委託している場合でも認められますか。また、記帳代行業者等への委託に際して、課税期間中に記帳せず、

当該期間終了後にまとめて記帳することを委託し、そこで作成された電磁的記録を保存することや、保存場所を記帳代行業者の所在地にすることは認められますか。

 

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