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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

電子帳簿保存法の改正:スキャン文書の保存の場合でも、消費税の仕入税額控除は認められるのかについてご案内します

電子帳簿保存法の改正:スキャン文書の保存の場合でも、消費税の仕入税額控除は認められるのかについてご案内します

令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法が見直しになり、令和4年1月1日に施行される事になりました。

そして、法律上の要件を備えれば、文書のスキャン保存が認められますが、消費税との関連で気になる点があります。

 

消費税では、仕入税額控除の適用を受けるためには、法定事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件とされています。

すると、この保存については、スキャン保存はどのような取扱いになるのかを知っておく必要がありますので、今回はこの点について取り上げてみたいと思います。

結論

スキャン文書の保存の場合でも、一定の要件を満たせば、消費税の仕入税額控除は認められます。

スキャン文書の保存の場合でも、消費税の仕入税額控除が認められる理由

消費税の仕入税額控除について

仕入税額控除に関する帳簿等の保存について、消費税法施行令第50条第1項(最終改正日:令和03年03月31日)で次のように規定されています。

第50条 課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等

法第30条第1項の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、当該帳簿についてはその閉鎖の日の属する

課税期間の末日の翌日、当該請求書等についてはその受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2月

(清算中の法人について残余財産が確定した場合には1月とする。次項及び第3項において同じ。)

を経過した日から7年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(次項において「納税地等」という。)

に保存しなければならない。

ただし、財務省令で定める場合に該当する同条第7項に規定する帳簿又は請求書等については、同日から5年間を超えて保存することを要しない。

そして、電子帳簿保存法(「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」以下同じ) 第2条第2号(最終改正日:令和03年03月31日)では、

国税関係帳簿書類について次のように規定しています。

第2条 定義

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。


二 国税関係帳簿書類

国税関係帳簿

(国税に関する法律の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律

(昭和30年法律第37号)第16条第11項(保税工場等において保税作業をする場合等の内国消費税の特例)に規定する帳簿を除く。)をいう。以下同じ。)

又は

国税関係書類

(国税に関する法律の規定により保存をしなければならないこととされている書類をいう。以下同じ。)

をいう。

とあり、これらの内容から、消費税の仕入税額控除に関する請求書等は「国税関係書類」に該当します。

 

そして、国税関係書類のスキャン保存については、電子帳簿保存法 第4条第3項(最終改正日:令和03年03月31日)で次のように規定しています。

第4条 国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等

3 前項に規定するもののほか、保存義務者は、国税関係書類(財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の全部又は一部について、

当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で定めるところにより、

当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。

この場合において、当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存が当該財務省令で定めるところに従って行われていないとき

(当該国税関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、当該保存義務者は、当該電磁的記録を保存すべき期間

その他の財務省令で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。

と規定されているため、一定の方法により、スキャナ保存ができます。

まとめ

消費税の仕入税額控除の適用にあたって、電子帳簿保存法のスキャナ保存要件を満たした上で国税関係書類に係る電磁的記録を保存している場合には、

消費税法に規定する請求書等が保存されていることとなります。

出典参考資料:

国税庁

電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】

問4 スキャン文書の保存により消費税の仕入税額控除は認められますか。 

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