消費税のいわゆるインボイス制度において、適格簡易請求書の交付に関する情報が色々なメディアで出ていますが、国税庁のホームページ等で、
適格簡易請求書
という用語が登場してくる事があります。
「簡易」という言葉が含まれているところから、適格請求書の簡易版のようなイメージがありますが、実際にはどのような請求書で、どのような取引で交付できるのかについて、今回はご案内します。
適格請求書と適格簡易請求書の記載事項の違い
区分記載請求書の記載事項に追加される項目で、各々の違いは次のとおりです。
1、適格請求書
登録番号
適用税率
税率ごとに区分した消費税額等
2、適格簡易請求書
登録番号
税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率
つまり、適格請求書については、
適用税率
税率ごとに区分した消費税額
の両方の記載が必要ですが、
適格簡易請求書については、
税率ごとに区分した消費税額等
と
適用税率
のいずれかを記載すれば良い事になっています。
(消費税額等と適用税率の両方を記載する事も可能です)
また、適格請求書の場合には記載が必要な「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」については、適格簡易請求書には、記載が不要です。
適格簡易請求書を交付する事が出来る事業者
適格請求書発行事業者のうち、不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等です。
まとめ
いわゆる消費税のインボイス制度において、不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等の一定の事業者については、
「適格請求書」の記載事項を一部簡易なものにした「適格簡易請求書」を交付する事が出来ますので、自社が適格簡易請求書を交付出来る事業者なのかを確認しましょう。