適格請求書発行事業者でないと、売り手側として、登録番号を記載した、いわゆるインボイスが発行できません。
そして、この適格請求書発行事業者になるには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」とします。)を提出し、登録を受ける必要がありますが、実際にはどのような流れで登録番号が交付されるのでしょうか。
目次
1、事業者側が登録申請書を提出します
適格請求書発行事業者になるにあたり、一定の事項を記載した登録申請書を税務署長へ提出します。
なお、先日もご案内していますが、
登録申請書は、令和3年10月1日から提出可能です。
そして、適格請求書等保存方式が導入される令和5年10月1日から登録を受けるには、
原則として、令和5年3月31日まで(ただし、困難な事情がある場合には、令和5年9月30日まで)に登録申請書を提出する必要がありますので、提出期限を必ず遵守しましょう。
なお、この登録申請書を提出したからといって、適格請求書発行事業者になれるわけではありません。
2、税務署による審査が実施されます
事業者側から提出された登録申請書の内容をチェックし、また、その事業者が法律等の面からも適格請求書発行事業者に該当するのかを税務署が審査します。
3、適格請求書発行事業者として登録・公表等がおこなわれます
税務署による審査で事業者が適格請求書発行事業者としてOKが出ると、
・適格請求書発行事業者として登録及び公表
・適格請求書発行事業者として登録簿への登録
がおこなわれます。
4、税務署から登録番号が通知されます
適格請求書発行事業者として登録・公表等がされると、その事業者へ税務署から登録番号が通知されます。
なお、登録番号は次の内容で構成されます。
(1)法人番号を有する課税事業者の場合
T+法人番号
(2)(1)以外の課税事業者(個人事業者、人格のない社団等)の場合
T+13 桁の数字
まとめ
事業者が登録申請書を税務署に提出した後に審査が実施され、その事業者が適格請求書発行事業者としての要件を満たす事となった場合には、その登録・公表等がおこなわれ、その事業者に登録番号が通知されます。
そのため、登録申請書の作成にあたっては、漏れや誤りがなく、そして、提出期限までに必ず提出しましょう。