前回のブログで、
売手側は、適格請求書を発行するために登録番号の通知を受ける必要がありますが、実は、
課税事業者だけが登録出来ます。
つまり、
免税事業者は登録出来ません。
という事についてお知らせしました。
すると、消費税の免税事業者については、適格請求書を発行するために必要な登録番号を取得する事が出来ないということなのでしょうか。
国税庁Q&Aに免税事業者が登録事業者になる上での案内が出ています
国税庁ホームページのQ&Aの問4に次のような内容が掲載されています。
問4
免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、登録に当たり、課税選択届出書の提出は不要とのことですが、この場合、いつから課税事業者となりますか。
【答】
免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、課税選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があります。
ただし、免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受けることとなった場合には、登録日から課税事業者となる経過措置が設けられています。
したがって、この経過措置の適用を受けることとなる場合は、登録日から課税事業者となりますので、登録を受けるに当たり、課税選択届出書を提出する必要はありません。
これは、どのような考えに基づくのかというと、
消費税上の免税事業者が課税事業者となるには、
↓
課税事業者選択届出書を一定の期限までに提出する。
というのが必要ですが(法律上の一定の要件に該当する必要があります)、
今回の消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)の登録申請にあたっては、法律上の経過措置として、
免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受けることとなった場合は、
↓
課税事業者選択届出書の提出なしで、登録を受けることができます。
↓
登録日である令和5年10月1日から適格請求書発行事業者である課税事業者となります。
そして、登録事業者である課税事業者となるため、適格請求書を発行するために登録番号の通知を受ける事が出来ます。
ところで、今まで免税事業者であっても、これから課税事業者となると、どのような事になるのでしょうか。
課税事業者は消費税の納税義務があります
平易やイメージし易い表現でお話すると、
免税事業者は、消費税の納税義務が免除されます。
しかし、
課税事業者は、消費税の納税義務があります。
つまり、課税事業者になると、消費税を納める義務が発生します。
そして、上述の経過措置を受けるのであれば、
登録日である令和5年10月1日から課税事業者となり、令和5年10月1日以降の課税資産の譲渡等については、消費税の納税義務が生じます。
そのため、今まで法律上は免除されていた消費税を納めなければなりません。
例えば、免税事業者で次のようなケースであったとします。
業種:小売店(全て消費税及び地方消費税率計10%の課税対象の商品を販売で非課税売上ゼロ)
一事業年度の売上高:8,800,000円
消費税及び地方消費税率計10%の課税対象となる仕入高と諸経費:6,600,000円
上記数値内容で預かった消費税と支払った消費税の差額:
8,800,000円×10/110ー6,600,000円×10/110=200,000円
※)イメージし易い例にて記載していますが、実際は諸条件により数値が異なる場合があります。
この200,000円は免税事業者であれば、納税義務が免除されますが、課税事業者であれば、
・
・
・
この200,000円を納税する事になります。
よって、適格請求書発行事業者になると、その事業者によっては、事業資金が減少する場合があるのです。
まとめ
適格請求書発行事業者として登録番号の通知を受けるのは課税事業者だけですが、免税事業者も所定の手続きで適格請求書発行事業者として
登録番号の通知を受ける事が出来ますが、課税事業者となるため、消費税の納税義務が発生します。
そのため、自社の現状をおさえて、適格請求書発行事業者となるにはどのような手続きが必要で、その後の消費税の納税義務等がどのようになるのかを必ず事前に確認しましょう。