江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

東京都23区では令和3年度固定資産税の納税通知書の発送が6月1日から開始していますが、よくある5つの疑問に回答します

東京都23区では令和3年度固定資産税の納税通知書の発送が6月1日から開始していますが、よくある5つの疑問に回答します

固定資産税を支払っている人や会社宛には、東京都23区内の場合には、毎年6月になると、固定資産税の納税通知書が送付されてきます。

そして、令和3年度の納税通知書も間もなく手元に届くと思いますが、この納税通知書を見て、いくつかの疑問が浮かぶ場合があります。

そこで、今回は、その疑問について回答致します。

1、固定資産税はどのような人に課税されるのか

1月1日現在の土地や家屋、償却資産といった固定資産の所有者に対して、その固定資産の価格に基づいて算定される税額を、その固定資産の所在する市町村が課税する税金です。

なお、東京都23区では、東京都が課税する事になっています。

2、自動車を所有していると固定資産税は課税されるのか

自動車税(種別割)や軽自動車税(種別割)の課税対象となるべき自動車については、固定資産税は課税されません。

例えば、毎年5月末日までに自動車税(種別割)を納税している場合には、固定資産税は課税される事はありません。

3、令和3年の途中で固定資産税の対象となる資産を譲渡した場合には、誰が固定資産税を支払うのか

上述のように、固定資産税は、1月1日現在の所有者に対して課税されます。

例えば、令和3年2月中に固定資産税の対象資産を売却した場合でも、令和3年1月1日現在の所有者が変わる事はありませんので、あくまでも、1月1日現在の所有者が納税義務者です。

4、固定資産税の納税期限はいつなのか

東京都23区の場合には、4期に分けての納税となり、令和3年度は次のとおりです。

第1期:令和3年6月30日
第2期:令和3年9月30日
第3期:令和3年12月27日
第4期:令和4年2月28日

5、固定資産税1年分をまとめて納税するにはどうしたらよいのか

送付された納税通知書に「1年分一括払用納付書」というものがあります。
※領収日付印押印箇所に「全」と印字されているものです。

こちらを使って、金融機関や郵便局、都税事務所等にて支払をする事が出来ますが、注意点があります。

それは、1年分一括払用納付書は、納期限の記載はなく、いつでも使用できますが、第1期の納期限以降に納付した場合は、延滞金が発生する場合があります。

そのため、延滞金が発生する可能性がある前にまとめて納税したい場合には、第1期の納期限までに納税を済ませましょう。

まとめ

令和3年度の固定資産税納税通知書が東京都23区内では間もなく手元に届きますが、誰が、いつまでに、どのように納税するのか等の疑問が出てくる場合がありますが、納税通知書の記載内容や同封物を確認して、不明点等は税理士等の専門家や所轄の都税事務所等に問い合わせをするようにしましょう。

 

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