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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

大規模施設を対象とした「休業要請を行う大規模施設に対する協力金(5月12日~5月31日実施分)」の案内が公表されました

大規模施設を対象とした「休業要請を行う大規模施設に対する協力金(5月12日~5月31日実施分)」の案内が公表されました

東京都より、次の内容にて、5月12日から5月31日に大規模施設を対象として実施分の「休業要請を行う大規模施設に対する協力金」の案内が公表されました。

概要

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が延長されることに伴い、

休業要請等に全面的に協力した大規模施設及び当該施設においてテナント契約等に基づき一般消費者向け事業を営む事業所を対象として、

国の方針に沿って「休業要請を行う大規模施設に対する協力金」が支給されます。

協力金の対象要件

緊急事態宣言の延長を受け、東京都から行う施設の休業要請等に対して、5月12日から5月31日まで(20日間)の全期間、全面的にご協力頂ける大規模施設及びテナント

※1) 緊急事態措置より前に開業しており、営業の実態がある施設及びテナントが対象です。

※2) 都外に本社がある事業者も都内の施設・テナントで全面的にした場合は対象です。

休業要請の対象となる施設

こちらの総務局ホームページ掲載の施設になります。

対象期間

緊急事態措置期間である令和3年5月12日から5月31日まで

協力金の支給額

下記に掲載のとおり、事業規模に応じたものに拡充されます。

その他

申請受付期間や申請方法等については、別途東京都ホームページ内に掲載されます。

また、対象要件や対象施設等については、個別に確認が必要となる場合があります。

まとめ

大規模施設を対象とした「休業要請を行う大規模施設に対する協力金(5月12日~5月31日実施分)」の案内が公表されました。

協力金の支給額は事業規模に応じたものに拡充されますので、申請対象の事業者は詳細を確認の上、申請受付期間中に、漏れなく、誤りのないように申請しましょう。

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