江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

『飲食店以外の中小企業等が対象です』東京都による5/12から5/31実施分の休業協力をした一定の事業者に支援金が支給されます

『飲食店以外の中小企業等が対象です』東京都による5/12から5/31実施分の休業協力をした一定の事業者に支援金が支給されます

ゴールデンウィーク明けの5月7日に、東京都から次の案内が公開されました。

新型コロナウイルス感染拡大防止に向けて、人流の抑制をより一層図るため、都独自の取組として、休業の協力依頼等に全面的にご協力いただける中小企業、個人事業主等を対象に支援金を支給いたします。

支援金の対象事業者

飲食店以外が対象となり、次の要件があります。

緊急事態宣言の延長を受け、東京都から行う休業の協力依頼等に対して、

・5月12日から5月31日までの20日間の全期間で、全面的に協力をする中小企業、個人事業主等

休業要請等の対象となる施設・テナントに該当

・緊急事態措置より前に開業しており、営業実態がある事業者

なお、東京都外に本社がある事業者も東京都内の施設で全面的に協力した場合は対象となります。

※その他、所定の要件に該当する必要がありますので、最新情報は東京都のホームページ等でチェックしましょう。

支援金の支給額

別途公表されます。

その他

今回の支援金のポータルサイト開設時期や申請の受付期間や申請方法等については、別途公表されます。

まとめ

東京都による5/12から5/31の全期間に新型コロナウイルス感染拡大防止実施のための休業協力をした飲食店以外の中小企業等については、要件に該当する場合には、支援金が支給される事になりました。

該当事業者については、東京都ホームページ等で最新情報をチェックして、申請漏れや申請誤りの無いようにしましょう。

Return Top