印鑑証明書を入手するために官公署で交付の申請手続きをする際に聞く言葉として、
印鑑カード
印鑑登録証
があります。
目次
印鑑証明には個人と法人の印鑑登録したものがあります
イメージすると、証明書の所定の箇所に登録した実印が表示されているものになります。
これは、所定の官公署で本人が登録した「実印」であるという事を証明するものです。
例えば、重要な商取引等を行なう場合に信用が求められた際に、この「実印」とその押印されている実印が法的に認められた証である「印鑑証明書」とセットで同じものであれば、相手方への証明になります。
そして、この印鑑証明書には、
個人の印鑑登録
法人の印鑑登録
の2種類があります。
そして、
個人の印鑑登録の場合には市区町村
法人の印鑑登録の場合には法務局
へ手続きをします。
法人が実印登録すると印鑑カードが発行されます
法人は、会社の設立登記の際に印鑑届書を法務局に提出して、会社の実印を登録します。
そして、この実印登録が完了すると、会社設立登記終了後に印鑑カードが法務局から発行されます。
(発行には、印鑑カード交付申請書を窓口に持参します)
なお、法務局の窓口や郵便で印鑑証明書の発行を請求する場合には、この印鑑カードが必要となります。
(その他に、オンライン申請で印鑑証明書の発行を請求する方法もあります)
個人が実印登録すると印鑑登録証が発行されます
個人の場合には、本人が印鑑登録をする必要がある場合に印鑑登録をする事になりますが、印鑑登録をする場合には、住民登録がされている市区町村の窓口で行ないます。
そして、印鑑登録が完了すると、印鑑登録証が発行されます。
なお、登録した実印そのものを持参しても印鑑証明書は発行されず、必ず印鑑登録証が必要となります。
ちなみに、江東区のホームページでも、印鑑登録証明書の請求方法等が掲載されています。
まとめ
会社の代表者であれば、会社実印の印鑑登録と個人実印の印鑑登録をしている事があります。
すると、手元に印鑑カードと印鑑登録証の2枚のカードがある事になりますが、印鑑カードは会社実印の印鑑証明書、印鑑登録証は個人実印の印鑑登録証明書の発行のために使うもののため、各々を使い分けなければなりません。
そして、この印鑑カードと印鑑登録証は大切なカードですので、絶対に紛失しないように保管をしましょう。