江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

弊所弊所事務所通信更新しました。今回のテーマは、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」と令和2年度税制改正です。

弊所弊所事務所通信更新しました。今回のテーマは、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」と令和2年度税制改正です。

いわゆる「中小企業者等」といわれる法人については、

「取得価額が30万円未満の減価償却資産」を

事業の用に供した場合に、

一定の要件に該当すれば、

その取得価額に相当する金額を損金の額に算入する事が出来ます。

この特例制度は、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」ともいわれ、特例の適用を受けている法人も多いです。

そこで、その内容及び令和2年度税制改正に関する関連事項も含めて、弊所事務所通信にてご案内していますので、ご興味のある方は是非ご覧下さい。

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