江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

預金利息の入金時には、源泉所得税と復興特別所得税が控除されています

預金利息の入金時には、源泉所得税と復興特別所得税が控除されています

預金利息は、利息収入額が全額入金になるわけではありません

普通預金や定期預金などの形で金融機関に預金口座を開設して一定期間が経過すると、

「利息」が付いてきます。

この利息は預金利息と呼ばれるものです。

利息が付くタイミングは次のとおりです。

普通預金の場合・・・2月と8月の年2回が多いですが、一部金融機関では、その他の月に付いたりします。

定期預金・・・預入期間に応じて毎年1回や満期日等に付く場合があります。

定期積金・・・満期日に付きます。

金融機関では、預金者から預かった預金を活用して事業を行なっていますので、

その見返りとして、預金利息が付くのです。

現在は低金利なので、預金利息の金額は少ないです

預金利息が付くといっても、預けている預金額に金融機関で設定している「利率」をかけて、

一定の方法により計算しています。

そして、今の時代は低金利の時代です。

金利が低いという事は、預金利息も少ないです。

そのため、預金利息の収入をあてにというのは、よほどの預金額を預け入れていないと出来ないということになります。

源泉徴収制度によって、税金が利息から最初に差し引かれます

ところで、法人税という税金は、確定申告の際に、税金を計算して納税するのですが、

この預金利子場合には、実は、「預金利息を受け取る時に税金が差し引かれる」のです。

これは、日本の税法では、「源泉徴収制度」といって、預金利息等に支払いを受ける際に

税金が引かれるからです。

納税準備預金の場合には、利息から税金が差し引かれません

預金利息から税金が差し引かれると記載しましたが、実は、預金利息でも税金が引かれないものもあるのです。

その預金が、「納税準備預金」です。

この納税準備預金とは、その名のとおり、納税に充てるために準備された預金の事です。

納税目的のための資金に限定して預入れている預金でであり、この場合、利息は税金が引かれず、非課税となっているのです。

もちろん、引出しは原則として納税目的に限定されますが、納税目的以外の引出しを行うと、通常は、その引出し日の属する利息計算期間中の利息について課税扱いとなり、税金が差し引かれます。

あまり活用されるケースは少ないかもしれませんが、事業資金に余裕があり、納税準備としてストック出来る場合には、ご検討されても良いと思います。

法人の預金利息には、源泉所得税と復興特別所得税が15.315パーセント分差し引かれます

この預金利息で税金が差し引かれるとお伝えしましたが、

実際には、どれくらいの税金が引かれるのでしょうか、

預金利息から差し引かれる税金の種類は、法人の場合には、2つです。

最初に、源泉所得税です。

源泉所得税は、その収入(所得)の種類に応じて税率が異なります。
預金利息の場合には、
「15%」
です。

次に、復興特別所得税です。
こちらは、源泉所得税の2.1%と決まっています。
預金利息の場合には、
「0.315%(=15%×2.1%)」
です。

そのため、預金利息から差し引かれる源泉所得税と復興特別所得税の
合計の税率は、
「15.315%(=15%+0.315%)」
となります。
※個人の場合には、その他に差し引かれる税金があります。

預金利息から税金がどれだけ差し引かれているのかを自社で計算してみましょう

預金利息から差し引かれる税金の種類と税率が分かりましたので、次は、自社の口座でどれくらいの税金が差し引かれているのかをチェックしましょう。

実際の計算方法は、端数処理等があるので若干異なりますが、分かりやすい例として挙げてみます。
(実際の計算方法等は、顧問税理士や税務署等にご確認下さい)
例えば、預金利息が100,000円であれば、差し引かれる源泉所得税と復興特別所得税は
15,315 円(100,000 円×15.315%)です。

この場合であれば、預金口座には、84,685円(100,000円-15,315円)が入金になります。

この84,685円が入金になった段階で、税金がどれだけ差し引かれているのかを計算する場合には、次のようにしましょう。
84,685円÷84.685%(100%ー15.315%)×15.315%と計算して、15,315円を算出するのです。

税引き後の金額に、全体収入を100%として、15.315%が税金として差し引かれているのであれば、税引き後の収入は、税引き前の率から預金利息の税率を控除すれば導き出されるという考えから出します。

このようにすると、預金通帳等から、入金額を見て源泉所得税と復興特別所得税がどれだけ差し引かれているのかが分かります。

どれだけの税金が差し引かれているのかを考える習慣を持ちましょう

上記のように、預金利息の入金時に、源泉徴収制度のもと、税金が控除され、そのされた後の金額が入金になります。
通常は、預金利息の金額は少ないかもしれませんが、既にどれだけの税金が差し引かれているのかを計算するという習慣をつけ、税金に関する関心を持つ機会を多くしましょう。

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