江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

e-Taxにより申告書を提出している法人・個人の方等むけ:令和6年5月以降送付分から、所轄税務署からの納付書事前送付が取りやめになります。

e-Taxにより申告書を提出している法人・個人の方等むけ:令和6年5月以降送付分から、所轄税務署からの納付書事前送付が取りやめになります。

納付書事前送付取りやめの概要と趣旨

概要

今までは、税務署から確定申告時期等に、納付書が送付されてきましたが、

令和6年5月から、対象となる法人・個人の方については、納付書の事前送付を取りやめることになりました。

趣旨

キャッシュレス納付の利用拡大に取り組み、社会全体の効率化と行政コスト抑制をするためです。

納付書事前送付取りやめの対象

1.e-Taxにより申告書を提出されている法人

2.e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人

3.e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人

4.「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人

 ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)

 振替納税

 インターネットバンキング等による納付

 クレジットカード納付

 スマホアプリ納付

 コンビニ納付(QRコード(※))

 (※)「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

現在、e-Taxを利用せず、税務署から送付の納付書で納付している場合等

従来と同様、納付書を必要としている場合は、引き続き、納付書が送付される予定です。

今後も引き続き送付される納付書等の種類

源泉所得税の徴収高計算書、消費税の中間申告書兼納付書

まとめ

国税庁では、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人等については、

納付書の事前の送付を取りやめることにしました。

これから確定申告等の時期が到来するにあたり、納付書が届かない場合には、

今回の事前送付の取りやめの対象となっているのかを確認しておきましょう。

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