江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

墨田区事業者の方むけ:人材確保や職場環境整備のために、「墨田区就業規則整備補助金」を活用して就業規則の作成又は改定をしてみませんか。

墨田区事業者の方むけ:人材確保や職場環境整備のために、「墨田区就業規則整備補助金」を活用して就業規則の作成又は改定をしてみませんか。

はじめに

スカイツリー 墨田区

従業員の人たちが安心して末永く働けるように、職場環境を整えるのは、経営者であれば、優先順位を高く置いていると思います。

その整備をする方策の一つとして、

就業規則

があります。

この就業規則があるからこそ、従業員の働く意欲が維持・向上されますが、

就業規則の作成にあたっては、自社で作成するのは難しく、社会保険労務士等の専門家に委託する事が多いですが、

委託費用を負担しなければなりませんが、墨田区では、このようなケースをサポートする、

墨田区就業規則整備補助金

を設けています。

墨田区就業規則整備補助金

スカイツリー 墨田区

概要

墨田区内の中小企業において、従業員の働きやすい職場環境づくりのために、

就業規則の作成又は改定を行う場合は、その経費の一部を補助します。

補助金額

上限10万円(対象経費の2分の1)

(消費税除く、千円未満切り捨て)

補助対象となる経費

就業規則の作成又は改定のため、新たに発生する社会保険労務士等への委託経費

※1)消費税は除きます。

※2)顧問料等は対象外です。

対象となる事業者

1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。

2.法人住民税を滞納していないこと。(個人事業者は前年度分の特別区民税、

 個人事業者のうち区内に住所を有さない場合は、前年度分の区民税事業所課税を滞納していないこと)

3.区内の事業所に適用される就業規則の作成又は改定を行うこと。

4.常時雇用する従業員が5人以上いること。(申請日時点)

5.区内で3か月以上継続して事業を営んでいること。

6.墨田区暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者が経営等に関与していないこと。

7.風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する営業又はこれに類する風俗営業等を行っていないこと。

受付期間

労働基準監督署の受付日の翌日から起算して6か月

注意点

1.予算額に達し次第、受付は終了です。

2.以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。

・過去に本補助金の交付を受けた場合

・過去に墨田区人材確保・定着支援補助金の交付を受けた場合

・国、他の地方自治体等から、本補助金と同一趣旨の補助金等の交付を受けた場合

その他

上述は現時点での概要のご案内のため、申請方法その他の詳細については、必ず最新の情報を墨田区ホームページにてご確認ください。

まとめ

スカイツリー 墨田区

墨田区では、従業員の働きやすい職場環境づくりのために、就業規則の作成又は改定を行う場合は、その経費の一部を補助する、

「墨田区就業規則整備補助金」制度を実施していますので、ご興味のある方は、是非ご確認ください。

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