江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

豊島区事業者の方むけ:令和6年5月13日から申請受付開始しました。「開業支援事業補助金(開業支援コース)」を活用して、事業の成長・発展に繋げましょう。

豊島区事業者の方むけ:令和6年5月13日から申請受付開始しました。「開業支援事業補助金(開業支援コース)」を活用して、事業の成長・発展に繋げましょう。

はじめに

豊島区では、いくつかの補助金施策を実施していますが、その中で、

創業初期から成長期にかけてのサポートとして、

開業支援事業補助金(開業支援コース)

を実施していますので、今回は、豊島区ホームページから抜粋してご紹介します。

開業支援事業補助金(開業支援コース)

概要

主に創業初期から成長期の区内中小企業者を対象に、特定創業支援プログラムの受講およびとしまビジネスサポートセンターの

専門相談員による助言、指導を経て、創業後に必要な経費の一部を補助します。

補助金額

上限20万円(千円未満切り捨て)

※補助対象経費(税抜)の3分の2以内

補助対象となる事業者

・区内に本店登記地と主たる事業所がある法人の場合、または、

 区内に主たる事業所がある個人事業主

創業後3か月以上から5年未満の方

交付申請前の必要な要件

(1)豊島区創業支援等事業計画に定める特定創業支援等の要件を満たし、事業終了後に本区が発行する証明書を取得している。

(2)としまビジネスサポートセンターの「補助金相談」にて、コーディネーターによる助言および指導を受けている。

補助対象となる経費例

1.販路開拓および拡大経費

(1)広告宣伝費

(2)販売促進費

2.デジタル化推進経費

(1)ソフトウェアの購入および利用に関する経費

(2)ハード機器類の購入および利用に関する経費

3.専門家活用経費

(1)各種専門家相談料

(2)東京都中小企業振興公社が実施する「専門家派遣事業」にかかる専門家相談料

申請受付期間

令和6年5月13日(月)から令和7年1月31日(金曜)まで

活用事例

・ノベルティグッズを制作し、見本市でPRしたい。

・創業時に必要な手続きについて専門家に申請代行を依頼したい。

注意点

1.すでに法人を設立している方へ証明書発行はできませんので、経営安定コースまたはコラボチャレンジコースのご利用をご検討ください。

2.期間中であっても、予定件数に達し次第終了します。

その他

上述は現時点での概要のご案内のため、詳細は、必ず最新の情報を豊島区ホームページにてご確認ください。

まとめ

豊島区では、令和6年5月13日から、「開業支援事業補助金(開業支援コース)」の申請受付を開始しました。

創業初期から成長期の事業者の方は、事業の成長・発展のために活用を検討してみませんか。

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