目次
個人事業税の納期限
東京都では、令和5年度の個人事業税は8月31日に第1期の納期限がありました。
個人事業者の方へ:令和5年度個人事業税の第1期納期限は8月31日金曜です。現在利用可能な納付方法をご紹介しますので、ご自身に合った効率的な納付方法で期限内に納付しましょう。
そして、11月30日に第2期の納期限がありますので、所定の方法により期限内に納付をしましょう。
また、今回は納付情報以外に、必要経費としての取り扱いや経理処理等について合わせてご案内します。
所得税法上の必要経費
個人事業税は個人に対して課税される税金の一つですが、所得税においては、必要経費となるのでしょうか。
個人事業税は地方税の一つであるので、所得税では必要経費にできないと考える場合があるかもしれませんが、
個人事業税は、所得税法上必要経費として認められています。
個人事業税の必要経費算入時期
個人事業税は必要経費として認められるようにしても、どのタイミングであれば、
必要経費として認められるのかということを考えなければなりません。
そこで、概して、個人事業税の経費算入時期は、個人事業税を納付した時となります。
例えば、令和4年所得税について、令和5年3月15日までに確定申告を完了したとすると、
令和5年8月頃に個人事業税の納付に関する書類が届きます。
そして、
第1期納期限が令和5年8月31日となっている分の納付額が3万円
第2期納期限が令和5年11月30日となっている分の納付3万円
の場合で、で各々の納付につき納期限当日に納付が完了した場合には、
令和5年8月31日に3万円
令和5年11月30日に3万円
の納付をしたことになり、納付額合計6万円については、令和5年分の必要経費ということになります。
なお、個人事業を廃業した場合は取り扱いが異なり、概して、事業税の課税見込額を、
廃業した年分の所得の金額の計算上必要経費に算入することができます。
経理処理上の勘定科目
会計ソフト等に登録するにあたり、勘定科目は何を使うのかというと、
個人事業者の経理処理方針等によりますが、通常、
租税公課
という名称のものを用います。
例えば、個人事業税3万円を現金で支払った場合には、
借方:租税公課30,000 貸方:現金30,000
という仕訳を会計ソフト等に登録します。
その他
上述は概要でのご案内であり、個人事業税の納期限は、自治体により異なる場合があり、
また、納付状況等により必要経費算入時期が異なる場合がありますので、
個別の事例の詳細は、税理士等の専門家や所轄自治体に確認をしましょう。
まとめ
東京都では、令和5年度個人事業税の第2期納期限は11月30日金曜です。
納付に際しては納期限を遵守し、必要経費としての計上時期や経理処理等に誤りのないようにしましょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
納税資金の確保は、安定した経営と、事業の成長・発展のために不可欠です。
こちらの拙著「賢い事業資金の集め方・使い方・貯め方」では、事業資金の管理や税金に関する内容を分かりやすく執筆していますので、
是非ご覧下さい。
↓