江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

江東区自動車運送業の方むけ:燃料価格の高騰による燃料費の一部を補助する「江東区自動車運送事業者補助金」に関する申請要項等の詳細が11月28日頃に公表予定です。

江東区自動車運送業の方むけ:燃料価格の高騰による燃料費の一部を補助する「江東区自動車運送事業者補助金」に関する申請要項等の詳細が11月28日頃に公表予定です。

はじめに

ガソリン代等の燃料費の高騰により、運送業者等については、資金繰りが例年以上に厳しくなっている場合があります。

そこで、江東区では燃料価格の高騰の影響を受けて、負担が増大した区内中小企業の自動車運送事業者に対し、

一定要件に該当する場合に、燃料費の一部を補助する

江東区自動車運送事業者補助金

の制度を実施しますので、江東区ホームページから抜粋してご紹介します。

江東区自動車運送事業者補助金

対象となる事業者

道路運送法の規定に基づく、次のいずれかの事業を営んでいる事業者です。

1.一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス、乗合タクシー等)

2.一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス等)

3.一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー、ハイヤー等)

4.特定旅客自動車運送事業(送迎バス等)

5.一般貨物自動車運送事業(軽貨物自動車以外のトラック/バン等)

6.特定貨物自動車運送事業(特定の相手と契約して行う運送事業)

7.軽貨物事業(軽貨物自動車)

申請要件

次に掲げる要件を全て満たす必要があります。

(1)中小企業者であること

(2)自動車運送事業の経営の許可を受けていること(軽貨物事業にあっては届出を行っていること)

(3)本店所在地(個人事業主の場合は住所)及び運送事業の営業所が区内に所在していること

(4)令和4年12月31日以前より自動車運送事業を営んでいること

(5)直近の法人住民税(個人にあっては住民税)を滞納していないこと

(6)直近の事業年度について、経営する自動車運送事業に係る確定申告が行われており、

   かつ、自動車運送事業に係る事業収入額が300万円以上であること。

(7)代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等でないこと

(8)暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団が実質的に経営に参画していないこと

補助金額

(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者(路線バス、乗合タクシー等)

(2) 一般貸切旅客自動車運送事業者(貸切バス等)

(3) 一般乗用旅客自動車運送事業者(タクシー、ハイヤー等)で、区内に使用の本拠を有する車両数が5台以上の者

(4) 特定旅客自動車運送事業者(送迎バス等)

(5) 一般貨物自動車運送事業者(軽貨物自動車以外のトラック/バン等)

(6) 特定貨物自動車運送事業者(特定の相手と契約して行う運送事業)

(7) 軽貨物事業者(軽貨物自動車)で、区内に使用の本拠を有する車両数が5台以上の者

20万円
(8) 一般乗用旅客自動車運送事業者(タクシー、ハイヤー等)で、区内に使用の本拠を有する車両数が5台未満の者

(9) 軽貨物事業者(軽貨物自動車)で、区内に使用の本拠を有する車両数が5台未満の者

10万円

※営業所の数によらず定額、かつ1事業者当たり1回のみ申請可能です。

受付期間

令和5年12月1日(金曜日)から令和6年2月29日(木曜日)(必着)

※郵送のみの受付であり、江東区役所の窓口での申請は受け付けていません。

また、送付先については、11月28日(火)頃に公表予定であり、

江東区役所経済課宛に郵送又は、窓口にお持ち頂いても、一切お預かりできない事となっています。

その他

申請方法や申請書類の送付先問い合わせ先等の詳細については、11月28日(火)頃に公表予定となっているので、

申請をする場合には公表後の最新情報をご確認ください。

まとめ

江東区では、燃料価格の高騰の影響を受けて、負担が増大した区内中小企業の自動車運送事業者に対し、

一定要件に該当する場合には、燃料費の一部を補助する、

江東区自動車運送事業者補助金

制度を実施します。

申請方法等の詳細については、11月28日(火)頃に公表予定となっているので、

申請をする場合には公表後の最新情報をご確認ください。

 

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