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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

5年分年末調整・確定申告をする給与所得者の方むけ②:扶養親族がいれば、必ず扶養控除を受けられるわけではありません

5年分年末調整・確定申告をする給与所得者の方むけ②:扶養親族がいれば、必ず扶養控除を受けられるわけではありません

はじめに

前回のブログで「扶養親族に該当する人」についてご説明しましたが、この扶養親族に該当する人がいると、

必ず扶養控除の適用を受けられるというわけではありません。

5年分年末調整・確定申告で扶養控除の適用を受ける方むけ①:扶養親族に該当する人について。

年末調整や確定申告で扶養控除の適用を受けるには、

扶養親族について、さらに一定要件に該当する必要があります。

控除対象扶養親族

扶養控除の適用を受けるにあたって知っておきたい用語に、

控除対象扶養親族

というものがあります。

この控除対象扶養親族に該当する人は、

扶養親族のうち、

その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

控除対象扶養親族がいる場合の扶養控除

納税者に控除対象扶養親族がいる場合に、

扶養控除

の適用を受けることができます。

つまり、扶養親族に該当しても、控除扶養対象親族に該当しない場合には、

扶養控除の適用は受けられません。

そして、扶養親族は、さらにいくつかに区分され、その区分に応じて控除できる金額が異なりますので、

各区分に該当する人とその控除額についてご紹介します。

一般の控除対象扶養親族

該当する人:扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の方。

控除額:38万円

特定扶養親族

該当する人:控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の方。

控除額:63万円

老人扶養親族

該当する人:対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の方。

そして、老人扶養親族については、さらに2つに区分され、各々で控除額が定められています。

同居老親等

該当する人:老人扶養親族のうち、納税者やその配偶者の直系尊属(父母、祖父母など)で、

納税者やその配偶者との同居を常としている方。

控除額:58万円

同居老親等以外

該当する人:老人扶養親族のうち同居老親等以外の方。

控除額:48万円

「同居」の判断

1.病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場に合は、

その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合でも、

同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。

2.老人ホーム等へ入所している場合は、「その老人ホームが居所」となり、同居しているとはいえません。

その他

上述の内容は、令和5年分年末調整・確定申告において分かりやすくお伝えするため、概要でのご案内となっていますので、

個別の事例毎の取り扱いは、所轄税務署や税理士等の専門家にご確認をお願いします。

まとめ

扶養親族のうち、控除対象扶養親族に該当する方がいて、一定要件に該当する場合に扶養控除が受けられます。

そして、一般の控除対象扶養親族や特定扶養親族・老人扶養親族等の区分等に応じて扶養控除額が異なります。

 

前回ブログ

5年分年末調整・確定申告で扶養控除の適用を受ける方むけ①:扶養親族に該当する人について。

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