目次
はじめに
消費税インボイス制度において、買い手が仕入税額控除の適用を受けるためには、
帳簿以外に売り手から交付を受けた適格請求書等の保存が必要とされています。
しかし、令和5年10月1日以降のインボイス制度実施後において、適格請求書発行事業者以外の者から請求書等の交付を受ける場合等もあり、
この場合には、仕入税額控除の制限がされることとなりますが、この取り扱い等に関して、支援措置が講じられています。
中小事業者向け少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)
概要
一定の事業者が行う消費税込1万円未満の課税仕入れについては、
インボイスの保存がなくても、一定事項を記載した 帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。
なお、この措置は、取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です。
支援措置の対象事業者
基準期間における課税売上高が1億円以下
又は
特定期間における課税売上高が5千万円以下
の事業者
消費税込1万円未満の単位
消費税込1万円未満の課税仕入れに該当するかどうかは、
一回の取引の課税仕入れに係る金額(税込み)が1万円未満かどうかで判定します。
↑
課税仕入れに係る一商品毎の金額で判定しません。
そのため、次のような場合には、少額特例の対象外です。
例)4,000円と8,000円の商品を同時に買った場合
↓
合計12,000円
↓
一回の取引の課税仕入れに係る金額(税込み)が1万円未満ではない
↓
少額特例の対象外である。
支援措置の対象期間
令和5年10月1日~令和11年9月30日
注意点
1.この少額特例支援措置は、少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存を不要とするものです。
そのため、適格請求書発行事業者のインボイス交付義務が免除されているわけではありません。
↓
適格請求書発行事業者は課税事業者からインボイスを求められた場合には交付しなければなりません。
2.課税期間の途中であっても、令和11年10月1日以後に行う課税仕入れについては、少額特例の対象とはなりません。
まとめ
消費税インボイス制度において、
基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が行う
消費税込1万円未満の課税仕入れについては、
一定要件に該当する場合には、
インボイスの保存がなくても、帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる
という、いわゆる少額特例の支援措置があります。
支援措置の対象期間は設けられていますが、自社において対象となるのか、そして、対象となる場合には、
どのように対応すべきなのかを確認しましょう。
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