目次
はじめに
様々なメディアで
株主
社長
というワードが出てくることがあります。
そして、
オーナー社長が社長から退き、株主に専念する。
あるいは、保有している株式を全て売却等で処分して、社長業に専念する。
という話も出てくる場合があります。
いずれにしても、株主と社長というのは区別して考えられていますが、具体的には何が違うのでしょうか。
社長
社長の職位
社長は、通常、取締役または代表取締役の立場を有しています。
そのため、
代表取締役社長
取締役社長
という表現が使われます。
なお、会長という職位がもういけられている場合もありますが、
ここでは分かりやすく、会長の話は省略します。
役員について
会社法では次の用語を役員として用いています。
取締役
監査役
会計参与
そして、社長は、取締役あるいは代表取締役が務めます。
ところで、社員であれば会社と雇用契約を締結しますが、
役員の場合には雇用契約という形式ではなく委任契約を締結します。
このことからも、社員と役員の立場は大きく異なりますのが分かります。
執行役員と執行役
執行役員という名称の役職を設けている会社もありますが、執行役員は法律上設置が義務付けられている役員ではありません。
これに対して執行役という役職がありますが、これは、指名委員会等設置会社にのみ設置が義務付けられたもので、
本来は取締役会の権限である業務執行の決定などを行いますが、一部重要事項の関与については制限があります。
イメージとしては、次のとおりです。
執行役員:会社が設置した役職を担当する。
執行役:法律上の機関としての役割を担当する。
株主
株主とは
株主とは、イメージとしては、お金を出して会社に出資をした分の株式を受け取った人をいいます。
つまり、会社の株式を保有しているということです。
この株式を保有する株主に対しては、色々な権利が与えられます。
株主の権利
1.議決権を有する。
株主総会等で役員の選任や解任、会社の重要事項の決定に関して自分の考えを反映する形で、
保有する株式数等に応じた意思決定の権限が与えられます。
2.配当金を受領する
業績が向上すると、会社によっては、利益の一部を株式保有数分等に応じて配当金として株主に支払います。
3.その他
会社によっては、株主に対して自社の商品をあげたり、会社の施設を利用するチケットを配布する事もあります。
株主は役員ではありません
株主は株主総会を通じて役員の選任や解任の意思決定に関与しますが、
株主自身が役員というわけではありません。
株主総会で選任された人だけが役員となるのです。
しかし、役員人事に関与しているため、一定数以上の株式数を保有していれば、役員の選任・解任に関して、
その株主が大きく関わることにもなります。
今年度は役員であっても、来年度に引き続き役員であり続けるという保証はありません。
株主と社長のどちらが偉いのか
実際には、社長が会社の組織上は一番偉いと考えられているため、
株主より偉いと考えている人がいるかもしれません。
しかし、先述のとおり、会社の重要事項を決議するのは株主総会であり、
その決議権利を有するのは、株主です。
そして、社長は株主が選任した取締役の中から決まります。
つまり、
社長は、会社の事業運営上は最上位職ですが、その社長を選任するのは株主です。
株主は、事業運営上適任な人材を社長に選任して事業運営を任せ、
社長は任命された会社の事業運営を行います。
そのため、株主と社長でそれぞれに役割が異なるので、どちらが偉いかという結論を出す事ができませんが、
各々に与えられた権利・責任のもとで、会社の事業運営が行われているという事です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
事業資金の確保は、安定した経営と、事業の成長・発展のために不可欠です。
こちらの拙著「賢い事業資金の集め方・使い方・貯め方」では、事業資金の管理や税金に関する内容を分かりやすく執筆していますので、
是非ご覧下さい。
↓