目次
はじめに
メディアでは、連日ガソリンの値段が高騰している記事が取り上げられています。
ガソリンが値上がりすると、事業活動だけでなく、消費生活にも大きな影響を及ぼします。
ところで、ガソリンには、いわゆる、
ガソリン税
が課税されるという話があります。
値上げしているガソリンの価格がどのように構成されるのかを考えるにあたって、ガソリン税を知っておいた方が良いので、
今回は、ガソリン税についてご紹介します。
揮発油税と地方揮発油税
内容
ガソリン税は、正式には、
揮発油税と地方揮発油税
の総称で、どちらも国税ですが、
税収については、揮発油税は全額が国に譲与され、地方揮発油税は地方公共団体に譲与されます。
課税される内容
主に自動車の燃料に用いられるガソリンに課税されます。
1リットルあたりのガソリン価格に含まれるガソリン税
53.8円(揮発油税48.6円、地方揮発油税5.2円)※今後税制改正等により変更となる場合があります。
ガソリン価格
ガソリンは石油から製造するため、その製造場からガソリンを出荷したときにガソリン税が課税されます。
そのため、ガソリンの販売価格にガソリン税が含まれる形になります。
なお、ガソリンの本体価格に含まれるものは、
原油CIF価格(運賃・保険料込価格)及び精製費、備蓄費、自家燃費、輸送費、管理費等
とされています。
さらに、本体価格にガソリン税以外に石油製品関税や石油石炭税、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」)が課税されます。
ガソリン税と消費税等
上述のように、ガソリンの製造場からガソリンを出荷したときにガソリン税が課税されるため、
ガソリン税は、ガソリンの販売価格に含まれます。
そのため、消費税等の課税標準である課税資産の譲渡等の対価の額にガソリン税が含まれるため、
消費税等が課税されます。
なお、この点については、次のとおり、国税庁ホームページでも取り扱いが掲載されています。
消費税の課税標準である課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税などが含まれます。
これは、酒税やたばこ税などの個別消費税は、メーカーなどが納税義務者となって負担する税金であり、
その販売価額の一部を構成しているので、課税標準に含まれるとされているものです。
これに対して、入湯税、ゴルフ場利用税、軽油引取税などは、利用者などが納税義務者となっているものですから、
その税額に相当する金額を請求書や領収証等で相手方に明らかにし、預り金または立替金等の科目で経理するなど明確に区分している場合には、
課税資産の譲渡等の対価の額には含まれないことになります。
なお、その税額に相当する金額を明確に区分していない場合には、対価の額に含まれることになります。
(注) 軽油引取税は、その特別徴収義務者である特約店等(その委託を受けて行う場合を含みます。)が
販売する場合は課税標準たる対価の額に含まれませんが、
特別徴収義務者に該当しないサービス・ステーション等が販売する場合には、
課税標準たる販売価格から軽油引取税を控除することはできません。
※国税庁ホームページ:タックスアンサーNo.6313「たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い」概要より
その他
上述は概要でのご案内であり、また、税制改正等により、内容が変更となる場合がありますので、
詳細については、税理士等の専門家や所轄税務署にご確認下さい。
まとめ
ガソリン税は、正式には、揮発油税と地方揮発油税の総称で、どちらも国税です。
そして、ガソリンの製造場からガソリンを出荷したときにガソリン税が課税されるため、
ガソリンの販売価格に含まれます。
そのため、消費税等の課税標準である課税資産の譲渡等の対価の額にガソリン税が含まれる事から、
ガソリン税に対して消費税等が課税されます。