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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

旅行をする際にかかる税金その1:宿泊税

旅行をする際にかかる税金その1:宿泊税

はじめに

今年は昨年までとは異なり、夏の観光シーズンが盛り上がっています。

我慢していたイベントに参加したり、国内や海外への旅行や観光をする人が多くなっています。

ついつい財布の紐も緩みがちですが、気になるのが、旅行する時にいつの間にか支払っている税金があります。

日常生活で買い物する際に支払う消費税は身近なものですが旅行の時だけにかかる税金については、

どのようなものがあるのでしょうか。

そこで、今回は、国内を旅行する際に課税される場合がある宿泊税について、ご紹介します。

宿泊税

概要

ホテル又は旅館に宿泊する方に課税される法定外目的税です。

そして、この税金は、観光の振興を図る施策に要する費用等の財源に充てられます。

納税義務者

ホテル又は旅館に宿泊する方で、支払った宿泊税をホテルや旅館が徴収しその税金を自治体に納税します。

この徴収制度を、特別徴収といいます。

また、宿泊税を支払う必要がある人が宿泊税相当額を未払いでも、課税の対象となる「宿泊」があれば、

ホテル又は旅館がその徴収すべき宿泊税相当額を申告納入する義務があります。 

宿泊とは

基本的に、寝具を利用して夕方から翌朝まで就寝を伴い、旅館・ホテルを利用する行為をいいます。

しかし、宿泊税においては、旅館・ホテルと宿泊者との通常の契約で

宿泊

として取り扱われるべきものが、宿泊となります。

そのため次のような場合も宿泊として取り扱われます。

1.いわゆるホールドルーム、キープルーム、デイユース等の、実際の宿泊を伴わない利用行為でも、

旅館・ホテルが契約上

宿泊

として取り扱っている場合は宿泊となります。

2.夕方から夜半まで、又は夜半から早朝までの旅館・ホテルを利用する行為についても、

通常、旅館・ホテルが契約上

宿泊

として取り扱っていれば宿泊となります。

3.徹夜で旅館やホテルで過ごし、実際に寝具を利用しなかった場合でも、

旅館・ホテルが

宿泊

の準備をした場合には宿泊となります。

宿泊税の外国語表記

外国人観光客についても宿泊税が課税される場合もありますが、

参考までに宿泊税の外国語表記は次の通りです。

Accommodation Tax … 英語

Taxe de Séjour … フランス語

Aufenthaltstaxe … ドイツ語

住宿税 … 中国語

숙박세 … ハングル

税率

課税される宿泊税は、1 人 1 泊あたりの所定の宿泊料金により判定します。

東京都の場合の税率は次の通りです。

宿泊料金(1人1泊) 税率
10,000円以上15,000円未満 100円
15,000円以上 200円

(注)宿泊料金が1人1泊10,000円未満の宿泊には課税されません。

東京都主税局ホームページより。

宿泊税の領収書への記載

宿泊税も支払った場合については、領収書に宿泊税の名称とその額を表示する事となっています。

なお、宿泊税については消費税及び地方消費税は課税されないこととなっていますが、

宿泊税の名称とその額が明確に表示されていない場合は、宿泊税額分も消費税の課税対象となります。

その他

自治体によって、課税される内容や税率等が異なる場合がありますので、

具体的な内容を確認したい場合には各自治体ホームページをチェックしましょう。

まとめ

宿泊税は、ホテル又は旅館に宿泊する一定の方に対して課税されます。

課税される宿泊税は、1 人 1 泊あたりの所定の宿泊料金により判定し、東京都の場合の税率は次の通りです。

宿泊料金(1人1泊) 税率
10,000円以上15,000円未満 100円
15,000円以上 200円

(注)宿泊料金が1人1泊10,000円未満の宿泊には課税されません。

なお、自治体によって、課税される内容や税率等が異なる場合がありますので、

具体的な内容を確認したい場合には各自治体ホームページをチェックしましょう。

 

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