目次
はじめに
創業を考える際には、さまざまな課題が立ちはだかります。
商材の開発や販路開拓など、成功のためには克服しなければならない壁が山積みです。
特に、確実な創業と安定した経営を実現するためには、資金調達が重要なポイントとなります。
そこで、荒川区では創業期の起業家を支援するため、事務所等賃料補助金制度を設けています。
この制度を利用すれば、ビジネスプランを持ちながらも資金不足の悩みを抱えていた方々にとって、前進しやすくなります。
事務所等賃料補助金制度
賃料補助の対象と申請受付期間
この賃料補助制度は、荒川区内で新たに創業を計画する方々が対象となります。
法人の設立や個人事業の開業、どちらの場合も応募可能です。
ただし、いくつかの要件を満たす必要がありますので、よく確認してください。
※募集は年に2回行われ、4月と10月が申請受付期間であり、それぞれの期間に合った要件をクリアしているかを確認しましょう。
申請受付
第1回募集(4月):令和5年4月1日から30日まで
第2回募集(10月):令和5年10月1日から31日まで
補助の条件
対象者となるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
1.一定期間内に創業した方または創業可能な方
– 4月募集の場合:令和4年10月1日以降に創業した方または令和5年9月30日までに創業可能な方
– 10月募集の場合:令和5年4月1日から令和6年3月31日までに創業した方または創業可能な方
2.創業後の企業等の規模が中小企業であること
3.原則、大企業が実質的に経営に参画しないこと
4.原則、フランチャイズチェーンの加盟店等でないこと
5.国等から事務所等の賃料に対する補助金(国の「創業補助金」等)を受けないこと
6.税金を滞納していないこと
7.区内産業及び地域の活性化に寄与する事業を行うこと 等
対象物件と補助金額
賃料補助の対象となる物件は、区内で事業活動の拠点となる事務所等です。
※住居と兼用する場合などは対象外となりますので、注意が必要です。
新たに区内で事務所や店舗を借りて創業する方に対し、最長2年間にわたって賃料を補助します。
補助金の限度額は1年目が5万円、2年目が3万円(月額)となっているので、賃借物件の選定や予算を組む場合には、
限度額を踏まえた利用を考えましょう。
対象期間と申請方法
補助金は交付決定から最長2年間の間、利用することができます。
ただし、注意点として、
「事務所等の賃借を開始すること」と「創業すること」の両方を満たした日の属する月の翌月
が起算月となりますので、期間内に申請し忘れないようにしましょう。
その他
1.上述の内容は、現時点での概要に基づくものであり、内容が追加変更となる場合があります。
詳細については必ず最新の情報を荒川区ホームページでご確認下さい。
2.申請にあたっての該当要件の詳細や必要書類・プロセス・スケジュール等については、
荒川区ホームページでご確認の上、漏れや誤りのないようにしましょう。
3.不明点等については荒川区担当課へお問い合わせください。
まとめ
荒川区では、創業期に資金的なサポートを必要とする起業家を応援しています。
事務所等賃料補助制度を利用することで、確実な創業と安定した経営の実現に近づける可能性が高まります。
ビジネスプランを持っている方々は、ぜひこの機会を活用してください。
詳細な要件や申請期間については、荒川区の公式情報を確認し、スムーズな申請を行いましょう。
荒川区でその他に実施している補助事業はこちらもあります。
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