目次
インボイス制度とは
取引において売手側と買手側が存在しますが、その双方で次のような対応をすることとなっています。
売手側
売手側であるインボイスの登録事業者は、課税事業者である買手側から求められたときは、次の事をしなければなりません。
1.インボイスを買手側に交付
2.交付したインボイスの写しを保存する。
買手側
買手側は消費税の仕入税額控除の適用を受けるために、
原則として、インボイスの登録事業者である売手側から交付を受けたインボイスの保存等をする必要があります。
なお、買手側が自らが作成した仕入明細書等のうち、インボイスに記載が必要な一定事項が記載され、取引相手の確認を受けたものを保存する事により、
仕入税額控除の適用を受けることもできます。
この売り手側と買い手側でこれらの対応が必要となるのがインボイス制度であり、
適格請求書等保存方式
といわれます。
インボイスとは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、
適格請求書
と呼ばれます。
そして、このインボイスは、現行の「区分記載請求書」に次のような項目が記載された書類やデータを指します。
登録番号
適用税率
消費税額等
まとめ
消費税インボイス制度は、適格請求書等保存方式と呼ばれ、消費税の支払情報等を含む所定のインボイスを発行する事が求められ、
売り手側と買い手側の双方でやるべきことがあります。
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