江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

江東区の事業者の方むけ:江東区では、市場開拓・販路拡大を目的としての、自社製品・サービスの一部広告宣伝費を補助する制度を実施しています

江東区の事業者の方むけ:江東区では、市場開拓・販路拡大を目的としての、自社製品・サービスの一部広告宣伝費を補助する制度を実施しています

江東区では昨年同様令和5年度においても広告宣伝費の補助制度を実施します。

なお令和4年度の制度とは変更点もあるので、以前もこの制度を利用していた方は、ご注意ください。

広告宣伝費補助

概要

江東区内の中小企業が、

市場開拓・販路拡大を目的として、

自社の製品・サービスを広告する場合、

その経費の一部を補助する制度です。

補助金額

補助対象経費の3分の2(1,000未満端数切捨て)

※1)上限20万円

※2)、1回の補助金交付申請で対象にできるのは、1つの製品等だけです

予定件数

30件

※予算がなくなり次第終了となるので、申請を検討している事業者の方は、お早めに申請する事をお勧めします。

補助対象の事業者

以下の要件を全て満たす中小企業者が対象です。

1.東区内に本店(個人にあっては主たる事業所)を有すること。

2.前年度の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。

3.会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社に該当しないこと。

4.風営法第2条に規定する事業その他これに準ずる事業を営む者でないこと。

5.申請日の属する年度及びその直近2か年度において、本補助金(旧制度を含みます。)の交付を受けていないこと。

6.国、東京都その他の団体による同種の助成と重複して交付を受けていないこと。

補助対象となる経費

契約に基づて、広告の直接の対価として支払う費用

※複数の製品等を掲載する場合の取扱い

申請に係る広告において、対象製品等以外の製品等を合わせて掲載する場合の補助対象経費は、その総額を同時に掲載する製品等の数で割った額となります。

補助対象の広告

交付申請日の属する年度において実施される、所定の製品・サービスに係る広告であって、次に掲げるものが対象です。

  1. 不特定多数の者を対象とした、新聞、書籍、広報誌その他の印刷物(補助対象者自身が印刷及び発行するものを除く。)又はその電子版への掲載
  2. 鉄道、バス、タクシーその他の公共交通機関の内部又は外装における、当該公共交通機関の乗客の閲覧に供する形態での掲示(液晶その他のデジタル機器によるものを含む。)
  3. 建物の内部又は外壁における、往来する不特定多数の公衆の閲覧に供する形態での掲示(液晶その他のデジタル機器によるものを含む。)
  4. SNSの運営者の指定する者との契約(広告代理店等を介した契約を含む。)に基づく当該SNS内における表示
  5. 放送法上の放送事業者による広告放送(テレビ、ラジオでのコマーシャル)

このSNSには、江東区長が指定する次のSNSサービスが対象です。

サービスの名称 サービス提供者
LINE LINE株式会社
Twitter Twitter, Inc.
Instagram Meta Platforms, Inc.
Facebook Meta Platforms, Inc.
YouTube YouTube, Inc.

※表出典元:江東区ホームページ「広告宣伝費補助」より

その他

補助金の対象となる広告の製品・サービスにはどのようなものが該当するのか、また、申請方法やその他の詳細については、江東区ホームページで最新情報を確認しましょう。

まとめ

江東区では、令和5年度において、区内中小企業が、市場開拓・販路拡大を目的として、自社の製品・サービスを広告する場合には、その経費の一部を補助する制度を実施しています。

予算が無くなり次第終了となるので、ご興味のある方は、該当要件・手続き等を確認の上、早めに申請をしましょう。

 

 

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