令和5年4月1日から
道路交通法が改正
になり、すべての年齢で自転車用ヘルメットの着用が努力義務になりました。
目次
令和5年4月1日以降の道路交通法の改正による自転車ヘルメットの着用の内容
自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、
同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
道路交通法 第63条の11
第1項
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
第2項
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
第3項
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
江東区による自転車用ヘルメット購入費用助成制度
内容
江東区内の所定の事業協力店で一定基準を満たした自転車用ヘルメットを購入された江東区民の方へ購入費用の助成を行います。
助成金額
1個あたり最大2,000円
助成対象者
事業協力店において安全基準を満たした自転車用ヘルメットを購入した江東区内在住の方
助成対象期間
令和5年4月3日(月曜日)~令和6年3月31日(日曜日)※予定
注意点
・法人は助成の対象外です。
・予算額に達した場合や、その他の理由により、年度途中でも本年度の助成を終了する場合があるので、早めの購入をおすすめします。
購入方法と対象店舗
江東区ホームページを確認の上、購入時に必要な身分証明書等の準備と対象店舗での購入をお願いします。
まとめ
江東区では、道路交通法の改正による自転車用ヘルメットの着用の努力義務に伴い、ヘルメット購入費用を、1個あたり最大2,000円助成する制度を実施中です。
江東区内在住者の方は、江東区ホームページをチェックの上、購入をされてはいかがでしょうか。