江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

江戸川区の事業者の方むけ:江戸川区で実施されているコロナ借換資金融資制度の受付期間は令和5年3月31日金曜までです

江戸川区の事業者の方むけ:江戸川区で実施されているコロナ借換資金融資制度の受付期間は令和5年3月31日金曜までです

新型コロナウイルス感染症の影響がおさまってきているといっても、未だに業績が回復せず、厳しい状況が続いている事業者もあります。

そして、新型コロナウィルスの影響により借入をしている場合には、本業に集中したくても、その返済資金の確保をしなければなりませんが、

江戸川区では、一定要件のもとで、借換ができる制度を実施しています。

コロナ借換資金融資制度

内容

資金使途:運転(借換)資金

融資限度額:既存の債務額x120%(上限2,600万円)

償還期間:10年以内

据置期間:2年以内

年利率:金融機関所定の利率

信用保証料補助:なし ※借換により繰上償還した融資の保証協会返戻金は返戻免除

 

利子補給

約定利率の1/2(最大1.0%まで)が利子補給されます。

注意点

全ての融資が今回の借換の対象となるわけではありません。

借換えの対象となるのは江戸川区の所定のあっせん融資のみであり、

東京都の制度融資や、金融機関独自の信用保証付き融資は対象になりません。

また借換を受けるにあたっては、所定の要件を充足し、受付期間中に手続きを完了する必要があるので、詳細は江戸川区ホームページで確認しましょう。

受付期間

令和4年4月1日金曜から令和5年3月31日金曜まで

※余裕をもって早めに手続きをするようにしましょう。

金融機関との連携

手続きを進めるにあたっては江戸川区のあっせん融資取扱金融機関との連携が必要です。

今回の借り換え制度を利用する場合には、早めに金融機関に相談の上、要件該当の有無を確認の上、申し込み書類の作成をしましょう。

まとめ

江戸川区では、一定要件のもとで、「コロナ借換資金融資制度」を実施しています。

受付期間は令和5年3月31日金曜までなっているので、制度の利用を検討している場合には、早めに江戸川区のあっせん融資取扱金融機関と連携の上、

漏れや誤りのないように手続きを進めましょう。

 

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