令和4年分の所得税確定申告書を見ると、前年のものと比較して、様式が一部変更となっているのが分かります。
そのうち、
公金受取口座の同意
公金受取口座の利用
があります。
公金受取口座の同意をする場合、あるいは利用する場合に〇をつけるということはイメージできますが、公金受取口座とはどのようなものでしょうか。
目次
公金受取口座登録制度
概要
金融機関で開設している預貯金口座のうち、一人一口座を、
給付金等の受取のための口座
として、国(デジタル庁)に登録する制度です。
口座情報の提供
登録した口座番号等の口座情報は、給付金の支給を行う行政機関等に提供されます。
登録のメリット
口座の登録をしておくと、給付金の申請手続等において、
口座情報の記載
通帳の写し 等の添付等
が不要になります。
そして、緊急時の給付金のほか、年金、児童手当、所得税の還付金等、幅広い給付金等の支給事務に利用できます。
所得税確定申告と公金受取口座登録
この公金受取口座の登録を確定申告の際にすることができるもので、
令和5年1月4日から、
所得税の確定申告(還付申告)の手続きでは、
還付金等の受取のための口座を公金受取口座として登録申請することができます。
※公金受取口座を登録済みの方は、公金受取口座を還付金の受取口座として指定(公金受取口座を利用)することができます。
そこで、いくつかのパターンに分けて、所得税確定申告書の公金受取口座の欄の記載について説明します。
「還付される税金の受取場所」に記載した預貯金口座を公金受取口座として登録する場合
「公金受取口座の同意」に〇を付けて確定申告を行ってください。
既に公金受取口座の登録が済んでいて、公金受取口座への還付金の振込みを希望する場合
「公金受取口座の利用」に〇を付けます。
なお、この場合には、「還付される税金の受取場所」に銀行名等を記載する必要はありません。
公金受取口座を利用しない場合
「還付される税金の受取場所」に受取口座等を記入します。
注意点
公金受取口座の登録と利用の手続を同時に行うことはできません。
「公金受取口座登録の同意」と「公金受取口座の利用」の両方に〇を記入することのないよう、ご注意ください。
公金受取口座として登録可能な金融機関
デジタル庁ホームページに掲載されていますのでご確認をお願いします。
公金受取口座登録後
・ 公金受取口座の登録結果についてはマイナポータルで確認します。
・ 公金受取口座の変更を行う場合には、マイナポータルで手続きを行います。
まとめ
令和4年分所得税確定申告書には、一定の給付金等の受取口座である公金受取口座の同意・利用についての項目が追加されました。
還付金の受取口座を公金受取口座として登録する場合や、既に登録済みの公金受取口座を還付金の受取口座とする場合、
公金受取口座を利用しない場合等で申告書の記載方法が異なりますので、ご注意下さい。
その他、令和4年分所得税確定申告書で項目が追加されたものに、「振替継続希望」があります。
ご興味のある方は、是非こちらをご覧下さい。
画像出典元:国税庁ホームページ:「確定申告書等の様式・手引き等(令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」より
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