江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

法人経理・税務担当者向け:決算確定申告書類レビュー・チェック(内容確認)サービスのご案内

法人経理・税務担当者向け:決算確定申告書類レビュー・チェック(内容確認)サービスのご案内

自社内での経理・月次決算業務の完結

PC等の端末や会計ソフトの利便性の向上により、今では、会計ソフトへのデータ入力から決算処理までも自社内で完結される会社様が増えてきています。

自社内でタイムリーに進めていれば、毎月の経営数値も早く分析する事が出来、意思決定のスピードがさらに加速し、事業の成長に繋がります。

決算書類や申告書類の作成も自社で完結

事業年度末に決算処理をして、数値が確定するのに合わせて、確定申告書類の作成も自社内でされていらっしゃる会社も増えてきています。

上記写真画像のような法人税や地方税の確定申告書類であれば、別表と呼ばれるいくつもの申告書類がありますが、

決算報告書等に基づき、申告書作成ソフトなどを用いて、申告書類も自社内の担当者の方が作成されている場合もあります。

 

自社内で確定申告書類を作成すれば、次のようなメリットがあります。

・ 申告納税手続きが早い。

・ 外部へ申告書作成を依頼する場合に発生するコストを抑えることができる。

 

自社内で決算申告業務を完結させる上での悩み

そのような会社の中で、決算書類や確定申告書類を作成されている担当者の方から次のようなお悩みをうかがう事があります。

 

「申告書作成ソフトを使って入力していますが、入力内容が合っているのか不安です」

「どのような別表を作成しなければならないのかが分かりません」

「申告書作成ソフトの使い方が分かりません」

「申告書作成ソフトに入力すると、納税額が多くなり、本当に合っているのか心配です」

「確定申告書書類を提出する前に、内容をチェックしてくれる税理士がいてほしい」

経理や決算、そして、税金に関する業務を出来る限り自社内で完結したいと考えても、どうしても、確定申告書類の作成となるとハードルが上がってしまいます。

 

分かり難い税法の解釈はもとより、日頃の経理処理や決算処理がどのように確定申告書類に反映されるのかは、理解するのが難しいです。

 

しかも、申告書類の作成を誤ってしまうと、税金を本来より多く納めすぎたり、本来より少なく納めてしまう事にもなりかねません。

 

そして、顧問契約を締結している税理士もいないため、どうしたら良いか悩んでいる会社様が多いです。

申告書類のレビュー・チェック(内容確認)サービスのご案内

弊所では、会社様の確定申告書類作成に関するアドバイス及び会社様が作成された申告書類のレビュー・チェック(内容確認)のサービスを実施しております。

アドバイス及びレビュー・チェック(内容確認)サービスの概要

1、対象となる確定申告書類及び税金の種類

(1)法人税確定申告書類(税務署宛提出分)

※地方法人税を含みます。

(2)地方税確定申告書類(都道府県税事務所・市区町村等宛提出分)

※事業税・地方法人特別税・都民税(法人税割・均等割)の税金に限ります。

(3)消費税確定申告書類のアドバイス及びレビュー・チェック(内容確認)をご依頼される場合には、

別途お問い合わせをお願い致します。

2、必要な書類

(1)創業時から現時点までに、税務署・都道府県税事務所・市区町村等に提出した申請書・届出書等

(例:青色申告の承認申請書等)

(2)最新の履歴事項全部証明書(謄本)及び定款

(3)前年度以前分の確定申告書類・決算書類関連

①前年度以前5年分の確定申告書類・決算書類・勘定科目内訳書

※過去に税務調査等により、申告内容につき変更があった場合には、その際の更正決定通知書・修正申告書もご用意下さい。

②前年度の総勘定元帳・仕訳帳・固定資産台帳

(4)申告書アドバイス及びレビュー・チェック対象年度分

①申告書類

②決算書類・勘定科目内訳書

③総勘定元帳・仕訳帳・固定資産台帳

(5)その他(状況に応じて、取引内容が分かる契約書・見積書・納品書・請求書等)

※より具体的に必要な書類は、直接ご説明致します。

3、ご留意事項

(1)必要な書類・データについては、基本的に事業年度末の翌月月末までにご提出をお願いします

例:3月31日が事業年度末の場合には、基本的に4月30日まで

※書類・データを拝見した際に、不足分や修正後のものをお手配頂く場合がある事等を考慮しての日程となります。

(初回のサービスご利用の場合には、ご案内より早めの日程でご提出をお願いする場合があります)

(2)税理士署名押印欄の署名・捺印について

本業務は、あくまでも申告書内容のみのレビュー・チェックですので、全ての経理・決算処理に基づく申告内容を保証するものではありません

申告書レビュー・チェックについては、あくまでも帳簿・データ上から確認するものであるため、帳簿・データ上以外の事象については把握する事が出来ません。

また、毎月等の定期的な関与ではないため、会社様の実情を100%把握している状態ではなく、あくまでも、一般的な申告書内容のみのレビュー・チェックです。

そのため、申告書類中の税理士署名押印欄に署名・捺印は致しませんので、ご了承をお願い致します。

(3)次のような場合には、申告書レビュー・チェック業務を実施中であっても、その後の業務を辞退させて頂く場合がございます。

①必要な書類・データを期限までにご提出頂けない場合、

②事実と異なるご説明をされた場合

③違法・不正と思われる申告書類の作成をしている場合

④その他、弊所にて申告書レビュー・チェック業務を継続する事が出来ないと認められる事実が発生又は明らかになった場合

⑤確定申告全ての内容を保証するものではなく、申告書類と決算報告書・勘定科目内訳書等の書類との整合性が一般的に取れているのか等を見るものとなりますので、

最終的にご提出された申告内容に修正等があり、追徴税額等の追加の納税額が発生した場合でも、弊所では一切責任を負いませんので、ご了承の程よろしくお願い致します。

報酬

基本的にレビュー・チェックの対象となる申告書類毎に次のプランをご案内しています。

(1)ベーシックプラン

報酬:25,000円(消費税別)

①法人税確定申告書

別表1

別表2

別表4

別表5(1)

別表5(2)

 

②地方税確定申告書

(イ)東京都23区の場合

第6号様式

第6号様式別表4の3

(ロ)東京都23区以外の場合

都道府県・区市町村等の申告先をおうかがいし、必要な書類をご案内します。

 

(2)追加プラン

報酬:30,000円(消費税別)から

上記(1)以外の申告書類の作成が必要な場合は、その申告書類の内容により、追加料金が発生致します。

例:

減価償却費

特別償却

税額控除

海外取引があった場合(外国税額控除・過大支払利子税制・外国子会社合算税制等)

組織再編(合併・分割等)

圧縮記帳

欠損金の繰越控除

その他

(3)消費税確定申告書類のレビュー・チェックが必要な場合

原則課税と簡易課税のいずれかを採用している場合等で対象となる書類が異なりますので、ご希望される場合にご用意頂く申告書類をお知らせします。

※アドバイス及びレビュー・チェックの難易度によって報酬額を決定しておりますので、詳細をお知りになりたい場合には、弊所までお問い合わせをお願い致します。

 

報酬割引制度

次の会社様には、報酬を割り引くキャンペーンを実施しています。

1、江東区所在の会社様の場合

2、グループ会社として、複数の会社様のご依頼をされる場合

3、弊所と顧問契約をご締結頂ける場合

オプションサービス

その他にも、次のオプションサービスをご案内しております。

※オプションサービスのみのご利用も可能です。

詳細は、弊所までお問い合わせ下さい。

1、会社様にてのご対応が難しい確定申告書類の作成

基本的な確定申告書類の作成は大丈夫だとしても、その他の書類作成が難しい場合には、弊所にて作成致します。

2、電子申告サポート

「確定申告書類の作成は問題ないが、電子申告のやり方を教えてほしい」というような場合には、IDやパスワードの取得、

そして、実際の電子申告手続きまでも丁寧にサポートいたします。

3、税務調査対応サポート

「自社内で確定申告はできても、税務調査の時には誰か税理士がついてくれると助かる」といったお声に対応致します。

弊所代表は、所轄税務署が実施する税務調査だけでなく、国税局が実施する税務調査にも長い間対応してきましたので、安心してご依頼頂けます。

4、セカンドオピニオン

「いつも、外部に確定申告書類の作成を頼んでいるけれど、他の税理士からはどのように見えるのかを聞いてみたい」

といったお声や、

「うちの会社の担当の税理士事務所の人は、税理士の資格がなく、難しそうな話には回答してくれないので、きちんと回答してくれる税理士に聞いてみたい」

又は、

「顧問税理士の先生の考えは理解できるけれど、他のやり方はないのかな」

といったように、いつも対応している税理士以外の話を聞いてみたい会社様があります。

そのようなご要望にお応えするサービスとなっております。

まとめ

弊所では、会社様向けに、確定申告書類のレビュー・チェック(内容確認)サービスを実施しています。

また、確定申告書類のみの作成や電子申告・税務調査対応サポート、セカンドオピニオンも実施していますので、

ご興味のある会社様はお気軽にお問い合わせください。

 

画像出典元:国税庁ホームページ「法人税及び地方法人税の申告(法人税申告書別表等)」

東京都主税局ホームページ「法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人都民税 申請様式」

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佐藤経営税務会計事務所

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