江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経理担当者・経理責任者向け【住民税特別徴収のギモン51】神奈川県では、一定期間、暮らしを支える良質な水を安定的に確保するために、水源環境保全税を個人住民税の超過課税としています

経理担当者・経理責任者向け【住民税特別徴収のギモン51】神奈川県では、一定期間、暮らしを支える良質な水を安定的に確保するために、水源環境保全税を個人住民税の超過課税としています

昨日の投稿では個人住民税の超過課税の家の森林環境税についてご紹介しましたがその他の超過課税である水源環境保全税について今回ご案内いたします。

名称の通り水源に関する環境を保全する税金ということになりますが、神奈川県で創設しています。

創設の趣旨

水源環境保全税の趣旨は、次の通り神奈川県ホームページに掲載されています。

水源環境を保全・再生し、県民の皆さまの暮らしを支える良質な水を安定的に確保していくためには、長期にわたる継続的な取組が必要です。

県では、平成19年度以降20年間にわたる水源環境保全・再生の取組全体を示す「かながわ水源環境保全・再生施策大綱」と、

この施策大綱に基づいた第1期(平成19年度~23年度)、第2期(平成24年度~28年度)および第3期(平成29年度~令和3年度)の

「かながわ水源環境保全・再生実行5か年計画」を策定し、個人県民税の超過課税(水源環境保全税)を活用し、特別な対策を推進してきました。

水源環境の保全・再生を図るための、長期・継続的な取組の必要性や、これまで取組を進めてきた中で新たに生じている課題に対応するため、

令和4年度から5年間に取り組む特別の対策について、「第4期かながわ水源環境保全・再生実行5か年計画」を策定し、

水源環境保全・再生のための取組を継続してまいります。

また、その財源を確保するために、個人県民税の超過課税(水源環境保全税)を令和4年度から令和8年度まで、延長させていただくことといたしました。

県民の皆さまからの貴重な税金を活用し、水源環境の保全・再生に取り組み、「いのち輝く水」を次世代に引き継いでまいります。

皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

税率

個人県民税の均等割と所得割に一定の税率を上乗せしています。

神奈川県ホームページの抜粋になりますが、令和4年度から令和8年度までの税率は次のとおりです

令和4年度から令和8年度までの税率

区分

標準税率

(ア)

上乗せ率

(イ)

超過税率

(ア+イ)

(参考)市町村民税の

標準税率

均等割

1,500円
(1,000円)

300円

1,800円
(1,300円)
3,500円

(3,000円)

所得割

(政令市に住所がある方)

2%

0.025%

2.025%

8%
所得割

(その他の市町村に住所がある方)

4% 0.025% 4.025% 6%

(注意)均等割の( )内は、東日本大震災の復興財源として標準税率に500円上乗せさせる措置(平成26年度~令和5年度)が終了したあとの税率になります。

※水源環境保全税については、現時点では、令和4年度から令和8年度までの5年間の適用となっています。

まとめ

神奈川県では、現行法令において令和4年度から令和8年度までの5年間、水源環境を保全・再生し、暮らしを支える良質な水を安定的に確保していくために、

水源環境保全税を個人住民税の超過課税としています。

個人住民税の超過課税の内容から自治体の取り組みも見えてくる部分がありますので、一度ホームページ等でチェックされてみてはいかがでしょうか。

【前回内容】

住民税特別徴収のギモン50:超過課税の一つである森林環境税について

【次回内容】

住民税特別徴収のギモン52:個人住民税の特別徴収税額変更通知書が送付されてきた場合の理由と対応方法

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