江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

今年の固定資産税・都市計画税第3期の振替納税実施日は12月27日月曜ですので、ご注意下さい

今年の固定資産税・都市計画税第3期の振替納税実施日は12月27日月曜ですので、ご注意下さい

師走になり、年内の業務を滞りなく完了させ、すっきりした年越しができるように考えますが、その際に気になるのが資金繰りです。

絶対に年末年始の資金繰りがストップする事は避けなければなりません。

そして、年末年始には、税金の振替納税をしている場合には、

何月何日

に実施されるのかを正確に知っておかけなければなりません。

税金と通常の経費の支払いがあり、そして、売上代金の入金が口座にありますが、その入出金の流れが止まらないように、いつ、どのような支払で、いくらの金額が

支払いとなるのかを把握しておく必要があります。

特に年末年始になるとその入出金のタイミングが通常月と異なる場合があります。

いつもは、月末までに支払ってもらっていた売上代金が年始初日に入金になってしまったりすると、その分の入金を原資に充てようと考えていた分の支払いを年内に

しなければならないとしたら、事業資金が足りなくなってしまいます。

そのため、年末年始の資金繰りは正確に把握しなければなりません。

今回の東京都23区の第3期固定資産税・都市計画税の口座振替の振替日は、令和3年12月27日です

地方税の一つである固定資産税・都市計画税は、地域によって納期限等が異なる場合があります。

東京都23区の場合には、令和3年度の納期限は、東京都主税局ホームページで次のように案内されています。

第1期 令和3年6月1日から6月30日まで(納期限 6月30日)

第2期 令和3年9月1日から9月30日まで(納期限 9月30日)

第3期 令和3年12月1日から12月27日まで(納期限 12月27日)

第4期 令和4年2月1日から2月28日まで(納期限 2月28日)

第3期にあたる年末年始においては、この納期限日である、令和3年12月27日に振替納税が実施され、振替納税の手続き済の事業者は当日に設定口座で口座引き落としが

実施されます。

そして、会社の年内営業は12月28日が最終日である場合が多いですが、この12月28日に口座の入出金をする場合には、振替納税が実施された後の金額に基づきます。

まとめ

年末年始の資金計画は、その年の暦の状況によって異なり、金融機関の営業状況や取引先との対応状況等で入出金のタイミングに気を付けなければなりません。

そして、今年の東京都23区の第3期固定資産税・都市計画税の口座振替の振替日は、

令和3年12月27日月曜です。

です。

振替納税の手続きをしている場合には、この振替納税の実施日と引落金額を事前にチェックして、資金繰りに影響がないようにしなければなりませんので、

年末年始の事業資金計画は誤りのないように正確に策定しましょう。

 

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