江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

年金事務所東京広域事務センターより社会保険の標準報酬決定通知書が送付されてきました

年金事務所東京広域事務センターより社会保険の標準報酬決定通知書が送付されてきました

算定基礎届を提出する事により、標準報酬決定通知書が送付されてきます

毎年、7月1日現在で使用している全ての被保険者及び70歳以上被用者に4~6月に支払った給料を、「算定基礎届」という書類を提出する事によって、毎年1回標準報酬月額を決定が決定されます。
そして、「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の毎月適用され、納付する社会保険料や将来受け取る年金の計算基礎となります。

その他にも、一定の場合には、所定の届出書等を提出して、この標準報酬月額が決定する事はありますが、この4~6月に支払った給料を算定基礎届に記載して提出するのは現行法令では毎年必要な事です。

ちなみに、この書類の提出先は、現在は、弊所所在地区の場合には、東京広域事務センターという機関になります。

毎年決まった時期に送付されてきます

弊社は、もちろん社会保険に加入しています。

そのため、毎月、健康保険料や厚生年金保険料を給料から差し引いて、毎月末日に給料から差し引いた分と会社負担分の社会保険料を合計した金額を支払っています。

そして、この給料から差し引く健康保険料や厚生年金保険料については、社員の給与等の金額に基づいて算出されます。

この給与等の金額が記載された、先述の算定基礎届等を年金事務所(東京広域事務センター)に提出する事により、一人一人の健康保険料や厚生年金保険料が算出される元となる

「標準報酬」

が決定され、毎年この時期頃に、

「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」

という書類が送付されてきます。

封筒はこのような感じで、

その中には、今回は3枚同封されていて、

・写真の健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の送付案内に類するもの

・窓付封筒に表示するために弊社所在地や差出人の東京広域事務センター等が記載された用紙

・従業員毎の決定後の標準報酬月額が記載された健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書

があります。

「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」が送付されてからする事

この通知書には、次の内容が記載されています。

被保険者氏名

適用年月

決定後の標準報酬月額

生年月日

種別

これらに基づいて、健康保険・厚生年金保険の保険料額表を見ながら、従業員ごとの標準報酬月額が該当する等級をチェックして、健康保険料と厚生年金保険料の負担額がどれくらいなのかを確認して、給与から差し引く健康保険料と厚生年金保険料を算出します。

こちらが、現時点での保険料額表です。

所定の時期等で変更になります。

 

そして、適用年月が記載されている9月から改訂なので、徴収の改訂タイミングを弊社に合わせて給与計算をします。

その後は、改訂後の金額に基づき、社会保険料を支払う事になります。

他にも、細かい点等でやらなければならない事が出てくる場合もあるので、弊社の場合は、業務毎にto do listを作って、処理漏れや誤りがないようにしています。

まとめ

社会保険に加入している場合には、従業員毎にどのくらいの健康保険料と厚生年金保険料を徴収するのかを決めなければなりません。

その際に、毎年行うべき事の一つが、「算定基礎届」といった書類の提出で、これを行なう事により、後日「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」が送付されてきます。

そして、この通知書に記載された情報に基づき、所定の時期に各々の従業員から徴収する健康保険料と厚生年金保険料を算出して、給与計算時に差し引く額を改訂し、改訂後の会社負担分の金額と合わせて、その後の支払額も変更となります。

この他にも、賞与の支給があったり、給与の一定額の変更等があった場合には、届出が必要となりますが、上記の内容は毎年のルーチン作業となりますので、総務経理業務に織り込んで、効率的に業務を進めるようにしましょう。

そして、届出書類の記載漏れや誤りがあったり、届出書類の提出が遅れると、その後の自社内での処理も煩雑となる場合がありますので、余裕を持ったスケジューリングと適正な手続き業務をするようにしましょう。

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