江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

「TAX FREE SHOP」が増えてきています。

施設内で「TAX FREE SHOP」の表記を目にするようになっています

江東区砂町方面にあるショッピングセンターに行ってきました。

1階には、スーパーや日用雑貨などを扱う店舗や2階以上には、服飾や家電、靴屋や食事をする場所など、色々な種類の業態のお店がテナントを構えています。

 

来店客も、目的に応じてお店を選び、お気に入りの商品を選んでいます。

 

そして、日本人だけでなく、多くの外国人の方も買い物しています。

 

この外国人の方がもし、このショッピングセンターに足を運んでいないと、恐らく、テナントで入居している各店舗の売上が激減しているはずです。

 

この外国人の方が日本に滞在しているのは、いくつかの理由によりますが、そのうちの一つは、日本に住んで生活している場合と、もう一つが、

 

外国人観光客として、一時的に日本に滞在して、その後は自国に戻るという場合です。

 

この後者の外国人観光客は、前者の外国人の方とは、このショッピングセンターの所定の店舗での買い物の仕方が違う可能性があります。

 

それは、

 

「消費税が免除されるよう、免税対象物品を所定の手続きで購入する。」

 

という事です。

 

よく、日本人の方も海外で買いものする場合は、免税品を購入して、日本に持ち帰ってくる事がありますが、イメージとしては類似しています。

 

例えば、外国人観光客が免税店で購入したものを所定の手続きをして自国に持ち帰れば、その店での買い物の際には、消費税は払わなくても良いのです。

 

例えば、10,000円の商品を購入する場合、通常は10,800円の消費税込の金額を払いますが、免税購入の場合には、10,000円だけで済むのです。

 

免税購入は、日本のどの店舗でもできるかというと、そうではありません

法律上の手続きを経て、許可を受けた店舗が所定の手続きで販売した場合に限り、免税販売できるのです。

なお、免税店の場合は、このように、

 

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「TAX FREE」

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という表示をして、自店が免税店であることを外国人観光客にアピールして、買い物をしてもらうようにするのです。

このショッピングセンターでも、数店が「TAX FREE」という表記をして営業しています。

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実際に店舗の方に聞いてみると、外国人観光客の方に免税対象物品を販売する事もあるとの事です。

これから、2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催時期が迫ってくると、ますます免税店の出店が増えてくると思います。

今度お出かけの際に、「TAX FREE」の表記がされている店舗があるのか、チェックされてみてはいかがでしょうか。

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