江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

江戸川区の空き店舗解消を考えている商店会の方むけ:「商店街空き店舗対策家賃助成事業」による助成金の活用をしてみませんか。

江戸川区の空き店舗解消を考えている商店会の方むけ:「商店街空き店舗対策家賃助成事業」による助成金の活用をしてみませんか。

はじめに

昔の商店街は、雑貨店や惣菜店等、地域の地域の生活に密着した個性的なお店が多くありましたが、大型スーパーや量販店の台頭等により、

今では当時の雰囲気とは大きく変わってきました。

そして、商店街によっては、空き店舗もいくつかあるので、商店会関係者にとっては、この空き店舗を解消し、

地域経済の成長発展を促進するのを一つの課題として抱えています。

そこで、江戸川区では、

商店街空き店舗対策家賃助成事業

を実施していますので、今回は江戸川区ホームページを抜粋してご紹介します。

商店街空き店舗対策家賃助成事業

概要

商店会内に出店した事業者の店舗賃借料の一部を助成して空き店舗の解消をし、

事業者が商店会に加入することで、地域に根差した事業者の育成及び江戸川区内商店会の活性化を目指します。

助成金額

店舗賃借料の月額3分の1

※上限5万円(1,000円未満端数切り捨て)

既に支払われた賃借料について、6ヶ月分ごとに助成金を交付

※12ヶ月分を限度として交付

つまり、1事業者につき、2回の助成金交付

(1回の申請につき、6ヶ月分に満たない場合は助成対象外)

要件

助成対象者

商店会(出店事業者ではありません)

※商店会を通じて、出店した事業者に店舗家賃を助成します。

対象となる出店事業者

1.出店に際し、商店会の承諾を得るとともに商店会に加入する。

※起業、店舗の移転、多店舗展開を問いません。

2.契約する店舗の賃貸契約日が令和5年4月1日以降である。

3.個人または法人にかかる税金の滞納がない。

4.出店事業者は入居後、江戸川区の指定する専門家による経営診断(無料)を受ける。

5.小売業、サービス業、飲食業などを主たる事業として営業する個人または法人が対象である。

空き店舗の条件

・3か月以上、連続して入居が決まっていない店舗用施設である。

・駅近隣や複合的商業施設の商店街の空き店舗でない。

受付開始日

令和5年4月1日

※出店計画書と商店会の出店承諾に関する議事録の提出をもって、受付となります。

注意点

1.国、東京都(公益財団法人東京都中小企業振興公社を含む。)又は江戸川区における他の賃借料の助成がある場合は、

 重複して受給できません。

2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用業種を営む事業者は除きます。

3.助成対象店舗数は5店舗までであり、先着順のため、申請する場合には早めに手続きをしましょう。

4.今回のご案内は概要でのご紹介のため、具体的な申請手続きや必要書類の詳細、該当要件の確認等については、

 必ず最新の情報を江戸川区ホームページでご確認下さい。

まとめ

江戸川区では、一定要件に該当した場合には、商店会内に出店した事業者の店舗賃借料の一部を助成する「商店街空き店舗対策家賃助成事業」

実施していますので、空き店舗解消を考えている商店会関係者の方は活用をご検討下さい。

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