中小企業庁のホームページに掲載されていますが、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は現時点では令和4年9月30日まで延長されています。
以前は、指定期間が令和4年6月1日まででしたが、調査及び要請を踏まえ、全ての都道府県において指定期間を延長し、令和4年9月30日までとなりました。
このセーフティネット保証4号の認定を受けた事業者は融資の申し込みをその後に予定していることが多いですが、この4号認定の要件を満たす方については、
江東区ホームページでは次のように公開されています。
江東区の場合のセーフティネット保証4号認定の該当者
原則として、下記1~3すべての要件を満たす方が対象となります。申請いただく前に必ずご確認ください。
1.江東区内で事業を行っていること
2.新型コロナウィルス(以下、コロナ)の影響により、最近1か月間(※1)の売上高が前年(2021年)同月(※2)に比して20%以上減少していること
3.かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年(2021年)同期(※2)に比して20%以上減少することが見込まれること
※1 原則、申請月の前月のことを指します。
※2 前年の比較対象月が新型コロナウイルスの影響を受けている場合は、コロナの影響を受ける前までさかのぼった同月(2020年、2019年のいずれかの同月)と
比較してください。
(例)〈最近1か月:2022年(令和4年)3月〉
2021年(令和3年)3月、2020年(令和2年)3月 のいずれもコロナの影響を受けている場合
⇒2019年(令和1年)3月と比較
● 最近1か月間の売上高の要件緩和について(最近6か月平均)
最近1か月間の売上高と前年等同月の売上高の比較が適当でない場合は、最近6か月の平均売上高と前年等同期間の売上高を比較することも可能です。
その場合、下記の「最近6か月平均売上高試算表」を添付のうえ認定申請書と一緒にご提出ください。
※上記該当者は江東区ホームページに基づく内容であり、自治体ごとに公表内容が異なる場合があります。
現時点での指定期間
現時点では特にメディア等で、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間の延長の話は取り上げられておらず、
令和4年9月30日までが指定期間となっています。
そのため、セーフティネット保証4号の認定を受けようと考えている方は早めに認定申請の手続きをしなければなりませんので、注意が必要です。
また、今後の状況によっては、内容の追加変更等が出てくる場合がありますので、最新情報をご確認下さい。
まとめ
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号認定の指定期間は現時点では令和4年9月30日までです。
セーフティネット保証4号認定の申請を受けようとする方は、中小企業庁ホームページ等を参考に早めに手続きをしましょう。