令和4年1月1日からの電子帳簿保存法の改正後は、電子取引の取引情報を電磁的記録により保存する事となりました。
ところで、ネットバンキングを活用して振込手続きをしていた場合は、従来は振込結果の画面等を印刷して保存していたと思いますが、この点については、
改正後は、電子データで保存をしなければならない事になります。
電子取引とその保存に関する法令
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律
第2条 定義
~
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
五 電子取引 取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。
以下同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。
~
第7条 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存
所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、
当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。
このように、所定の電子取引については、その取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない事になっています。
EDI取引
そして、この電子取引に、ネットバンキングが該当するのかというと、国税庁のサイトでは、次のようになっています。
電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】
問2 電子取引とは、どのようなものをいいますか。
【回答】
「電子取引」とは、取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいいます(法2五)。なお、この取引情報とは、取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいいます。
具体的には、いわゆるEDI取引、インターネット等による取引、電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含みます。)、インターネット上にサイトを設け、当該サイトを通じて取引情報を授受する取引等をいいます。
ここで、EDI取引というものがありますが、
これは、
Electronic Data Interchange
といわれるもので、今回ご案内のネットバンキングでの取引に該当するのです。
通常、ネットバンキングでの振込が完了した場合には、振込先名・金額・振込日時等といった情報が表示された画面は、電子取引の取引情報に該当し、
電子データでの保存が必要になります。
なお、画面によっては、振込先名・金額・振込日時等の画面が表示されないで、振込受付だけが表示されている場合には、電子取引の取引情報に該当しないため、
電子データでの保存は不要とされています。
※上述は現時点での情報であり、今後は改正等により取り扱いが変わる場合がありますので、最新の情報で確認しましょう。
まとめ
令和4年1月1日から電子帳簿保存法の改正が実施されますが、ネットバンキングでの振込はEDI取引に該当するとされ、その振込完了時に、
振込先名・金額・振込日時等といった情報が表示された画面は、電子取引の取引情報に該当するため、電子データでの保存が必要になりますが、
振込先名・金額・振込日時等の画面が表示されないで、振込受付だけが画面に表示されている場合には、電子取引の取引情報に該当しないため、
電子データでの保存は不要とされています。
そのため、ネットバンキングで振込を行う場合には、電子取引の取引情報に該当するのか等を確認し、該当する場合には、
所定の方法で電子データでの保存をするようにしましょう。