令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法が改正になりました。
そして、電子帳簿保存法上の区分からは、次の3つに分けられます。
①電子帳簿等保存
②スキャナ保存
③電子取引
そして、①の電子帳簿等保存については、保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部について、一定要件の下で、その電磁的記録の備付け及びCOMの保存をもって、
その帳簿の備付け及び保存に代えることができることとされています。
この中で、
COM
という用語が出てきますが、これはどのようなものでしょうか。
COMとは
電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムです。
なお、電子帳簿保存法では、次のように、「電子計算機出力マイクロフィルム」という用語で定義されています。
電子帳簿保存法(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 ※最終改正日:令和03年03月31日)
第2条 定義
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
~
~
六 電子計算機出力マイクロフィルム 電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。
国税関係帳簿書類のCOMによる保存等について
1、国税関係帳簿について
(1)保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、税務署長等の承認を受けたときは、
所定の要件の下で、その電磁的記録の備付け及びCOMの保存をもってその帳簿の備付け及び保存に代えることができます。
(3) 国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等の承認を受けている保存義務者は、更に税務署長等の承認を受けたときは、所定の要件の下で、そのCOMの保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができることとされています。
2、国税関係書類について
保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、税務署長等の承認を受けたときは、
所定の要件の下で、そのCOMの保存をもってその書類の保存に代えることができます。
なお、上述の内容については、電子帳簿保存法では、次のように規定されています。
電子帳簿保存法(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 ※最終改正日:令和03年03月31日)
第5条 国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等
保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、
当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
2 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、
当該国税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。
3 前条第1項の規定により国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者又は
同条第2項の規定により国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えている保存義務者は、財務省令で定める場合には、
当該国税関係帳簿又は当該国税関係書類の全部又は一部について、財務省令で定めるところにより、
当該国税関係帳簿又は当該国税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって
当該国税関係帳簿又は当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。
まとめ
「COM」とは、電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムのことであり、電子帳簿保存法においては、
「電子計算機出力マイクロフィルム」と定義され、一定の要件を満たした場合には、COMによる保存が認められる場合があります。
出典参考資料:
国税庁