新型コロナウイルスの影響が現在も続いていますが、その中でも、素晴らしい夢や目標を実現させようと、江東区内で企業・開業する人達がいます。
ところで、江東区では、「江東区創業支援等事業計画」に基づき、連携する団体と江東区内で創業を希望する人達の創業の実現に向けた支援を推進していますので、
今回のその支援内容につきご紹介します。
目次
事業期間
平成26年11月1日~令和6年3月31日
創業支援等事業の概要
1、ワンストップ相談窓口
創業にかかる様々な相談に対応します。
2、創業支援セミナー等
創業に関する基礎から創業計画まで学ぶ講習会です。
3、ビジネス情報提供
創業支援等事業者がそれぞれに有するビジネス情報をご案内します。
4、コワーキングスペース・起業支援施設運営
5、創業機運醸成事業
創業に向けての機運醸成のため、セミナーやものづくり体験プログラムなどを実施します。
6、融資や創業後のフォローアップ
創業支援等を実施する事業者
江東区役所
東京商工会議所江東支部
MONO
株式会社日本政策金融公庫江東支店
その他、所定の金融機関
「特定」創業支援等事業の概要
「江東区創業支援等事業計画」の中に「特定創業支援等事業」として認定されている事業があります。
創業に求められる4つの要素「経営」「財務」「販路開拓」「人材育成」について、それぞれ専門家による個別講義または、セミナーによる集団講義を継続して受けることにより、創業希望者が知識として身につけ、スムーズな創業の実現につながるよう支援しています。
特定創業支援等事業とされている3事業
1、事業計画書作成支援(江東区経済課)
2、創業支援セミナー(MONO)
3、ひがしん創業塾(東京東信用金庫)
*注意点*
既に受付が終了しているものもありますので、詳細は、江東区にご確認をお願いします。
これらを受講して、一定の要件を満たした場合に、申請後、特定創業支援等事業を受けた「証明書」を江東区が発行します。
(2たは3のセミナーを受け「創業計画書」を作成し、江東区の経営相談員が計画を適当と認めた場合に、特定創業支援等事業を受けた「証明書」を江東区が発行します。)
「特定」創業支援等事業を受けるメリット
特定創業支援等事業を受けた「証明書」を受けることで、
1、江東区内で会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社)を設立する場合、登録免許税が半額に減免されます。
※既に会社を設立した後に組織変更を行う場合は対象外です。
2、江東区の「創業支援資金」を利用する場合、当初3年間に限り利子を全額補助します。
3、江東区のホームページで、希望により創業者が紹介され、企業活動のPRを支援してくれます。
*注意点*
・「特定創業支援等事業」への参加には、所定の要件あり、また、特定創業支援等事業を受けた「証明書」の交付を受けるまでに一定の期間を要しますので、
事前に必ず江東区の担当係にお問い合わせ下さい。。
・特定創業支援等事業を受けた「証明書」の発行を受けても、条件によっては上記1から3の全てのメリットを受けられるわけではありませんので、
ご自身がどのメリットを受けられるのかを事前に確認しましょう。
まとめ
江東区では、「江東区創業支援等事業計画」に基づき、連携する団体と江東区内で創業を希望する人達の創業の実現に向けた支援を推進しています。
そして、その中でも、「特定」創業支援等事業を受けると3つのメリットがありますので、これから起業・開業・創業する方は、是非活用を検討してみてはいかがでしょうか。