いわゆる消費税のインボイス制度において、適格請求書の保存要件がありますが、毎月定額で口座振替や振込が行われる家賃の支払がありますが、
こちらの保存の取扱いについて今回はご案内します。
目次
不動産賃貸契約書は作成していても、請求書等の交付を受けていない場合
事務所や店舗を賃借すると、毎月の家賃は基本的に定額のため、その家賃以外の支払が発生しない場合には、毎月口座振替や振り込みを定額で実施しますが、
この際には、当初締結した契約書はあっても、毎月請求書や領収書等が発行される事はあまりありません。
一方、契約書に基づき代金決済が行われ、取引の都度、請求書や領収書が交付されない取引であっても、仕入税額控除を受けるためには、
原則として、適格請求書の保存が必要です。
適格請求書は一定期間の取引をまとめて交付することもできます
そして、適格請求書は一定期間の取引分をまとめて交付できるので、貸主に一定期間の家賃の適格請求書の交付を依頼して、それを保存することによる対応も可能です。
適格請求書として必要な記載事項は、一の書類だけで全てが記載されている必要はありません
また、複数の書類で記載事項を満たせば、それらの書類全体で適格請求書の記載事項を満たすことになります。
そのため、契約書に適格請求書として必要な記載事項の一部が記載されており、実際に取引を行った事実を客観的に示す書類とともに保存しておけば、
仕入税額控除の要件を満たします。
今回の取扱い
今回のように、当初締結した不動産賃貸借契約書はあっても、毎月請求書や領収書等が発行される事がない場合には、
例えば、口座振替の場合には、
課税資産の譲渡等の年月日以外の事項が記載された適格請求書の記載事項の一部が記載された契約書
と
課税資産の譲渡等の年月日の事実を示している通帳
を併せて保存する事により、請求書等の保存があるものとして、仕入税額控除の要件を満たすこととなります。
また、口座振込により家賃を支払う場合も、
適格請求書の記載事項の一部が記載された契約書
と
銀行が発行した振込金受取書等
を併せて保存することにより、請求書等の保存があるものとして、仕入税額控除の要件を満たすこととなります。
(その他、一定の法律上の要件を満たす必要はあります)
令和5年9月 30 日以前からの契約について
ところで、令和5年9月30日以前から締結した不動産賃貸借契約で、その契約書に登録番号等の適格請求書として必要な事項の記載が不足している場合には、どのような取扱いになるのかというと、
別途、登録番号等の記載が不足していた事項の通知を受け、契約書とともに保存していれば差し支えない事となっています。
まとめ
当初締結した不動産賃貸借契約書はあっても、毎月請求書や領収書等が発行される事がない場合には、適格請求書の保存要件を満たすための確認が必要になります。
また、令和5年9月30日以前から締結した不動産賃貸借契約で、その契約書に登録番号等の適格請求書として必要な事項の記載が不足している場合には、別途、登録番号等の記載が不足していた事項の通知を受け、契約書とともに保存していれば差し支えありませんが、法律上のその他の要件を満たしているのかの確認はするようにしましょう。