消費税のいわゆるインボイス制度において、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則として令和3年10月1日から令和5年3月31日までに
適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する必要があります。
そして、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者として登録を受けた場合には、所定の事項が記載された適格請求書を交付しなければなりません。
目次
適格請求書とは
文言のイメージから、
「請求書」
でないと認められないのかというと、そういう事ではありません。
イメージとしては、
所定の事項が記載された
「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」
である
請求書や納品書その他これらに類する書類
の事です。
そのため、書類の名称によらず、請求書や納品書以外にも、領収書・レシート等も該当します。
適格請求書の記載事項
適格請求書発行事業者は、次の事項を記載した適格請求書を交付しなければなりません。
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
※1)適格簡易請求書の交付が認められている場合には、上述のうち、⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称の記載は不要です。
※2)次の取引のように適格請求書を交付することが困難な場合で一定の要件を満たす場合には、適格請求書の交付義務が免除されます。
① 3万円未満の公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送
② 一定の農林水産物や生鮮食料品等の譲渡
③ 3万円未満の自動販売機により行われる課税資産の譲渡等
④ 郵便ポストに差し出された郵便切手を対価とする郵便サービス
手書きの領収書での適格請求書発行の可否
手書きの領収書であっても、適格請求書として必要な上述の事項が記載されていれば、適格請求書として交付できます。
なお、手書きの領収書の場合には、
手で書く
部分が多くなってしまうので、パソコンやレジシステム等で全て機械で自動的に印字される場合と比較して次のような課題が出てきます。
・交付に時間を要する
・手間がかかる
・手書きの箇所の記載漏れや記載誤りを防止しなければならない
・適格請求書の保存方法を考えなければならない 等
そのため、適格請求書をどれだけの枚数の交付をするのか、手書きの記載事項と既に印字された事項をどのように決めるのか、交付にどれだけの時間を要するのか、
買手であるお客様を待たせずに済むのか等を事前に確認しなければなりません。
まとめ
適格請求書発行事業者は、手書きの領収書でも所定の事項が記載されていれば適格請求書として交付できますが、どれだけの枚数を交付するのか、手書きの記載事項と
既に印字された事項をどのように決めるのか、交付にどれだけの時間を要するのか、買手であるお客様を待たせずに済むのか等を事前に確認しましょう。