免税事業者が令和5年10月1日に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、その登録日から課税事業者となりますが、いわゆる原則的な課税方式ではなく、簡易課税方式にて消費税の申告をしたい場合には、どのような対応が必要なのでしょうか。
経過措置の適用
令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者は、原則として、令和5年3月31日までに納税地を所轄する税務署長に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する必要がありますが、免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受けることとなった場合には、その登録日である令和5年10月1日から課税事業者となる経過措置が適用されます。
※令和5年10月1日より前に登録の通知を受けた場合でも、登録の効力は令和5年10月1日から発生します。
「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出
上述の経過措置の適用を受ける事業者が、登録日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けたい場合には、
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その登録日である令和5年10月1日の属する課税期間中に、『その課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨』を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を、納税地を所轄する税務署長に提出すれば、
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その課税期間の初日の前日に消費税簡易課税制度選択届出書を提出したものとみなされます。
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その課税期間から、簡易課税制度の適用を受けることができます。
※その他、一定の要件が必要な場合があります。
まとめ
免税事業者が令和5年10月1日に適格請求書発行事業者として登録を受け、その登録日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けたい場合には、一定の要件のもとで、
令和5年10月1日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することにより、
その課税期間から、簡易課税制度の適用を受けることができますので、自社にとって最適な課税方式を事前に調べて、どのような手続きが必要なのかを
顧問税理士等に相談しましょう。