江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

江東区では、所定の中小企業が行う研究開発に対して研究開発補助金制度を実施しています

江東区では、所定の中小企業が行う研究開発に対して研究開発補助金制度を実施しています

会社の事業形態によっては、新しい商品やサービスを市場に投入する前に、研究開発を行います。

そして、研究開発は、数えきれないほどのトライアンドエラーを繰り返したり、多額の研究開発費が必要となる事もあります。

そのため、素晴らしいアイデアに溢れた商品やサービスを思い描いていたとしても、ハードルが高く、世に送り出すのを断念する中小企業もあります。

そこで、江東区では、研究開発をする中小企業をサポートするために、補助金を支給する制度を実施していますので、今回はその内容を江東区ホームページより抜粋してご案内致します。

江東区の研究開発補助金制度について

江東区では、以前は、「新製品・新技術開発補助金」という名称にて補助金制度を実施していましたが、令和3年度より

研究開発補助金

の制度を実施する事になりました。

概要

江東区内の中小企業の技術開発力の向上を促進することを目的として、中小企業が行う研究開発に対して経費の一部を補助します。

※従前の「産学連携共同研究補助金」を統合し、大学・高等専門学校との共同研究についても、本事業の対象となりました。

補助対象となる事業者

次のいずれの要件も満たしている事業者です。

1、中小企業基本法第2条に定める中小企業者であること

2、江東区内に本店及び研究開発を統括する事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいること

3、直近及びその前年度の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと

補助対象となる事業

補助対象となる事業者が主体として行う研究開発であって、所定の事業が対象となります。

対象事業の例:

一定の新製品の研究開発

自社のサービスの高度化のための一定のソフトウェア又はシステムの研究開発

補助対象となる経費

申請年度に支払った研究開発に直接必要な一定の経費です。

*注意点*
1、外注加工に要する経費及び大学等以外の者への研究開発の委託に要する経費の合算額が、対象経費全体の80%を超える場合は、今回の補助制度の対象となりません。

2、製品の開発にあっては試作品の製作に限り、量産経費は含まれません。

補助金額

補助対象経費の3分の2で、上限が300万円です。

※1000円未満の端数が生じる場合は切り捨て

補助件数

7件を予定

申請の受付期間

令和3年4月1日(木曜日)から令和3年6月30日(水曜日)必着

多角化・転業支援資金融資制度の利用

補助金の交付決定を受けた事業者は、低金利の融資制度である多角化・転業支援資金融資制度を利用する事が可能です。
※運転資金と設備資金の各々の資金使途での利用があります。

また、この融資の範囲内で信用保証料を江東区が補助もしてくれます。

詳細はこちらのページにてご確認をお願いします。

申請方法等の詳細

上記記載内容以外にも、補助金の支給条件及びスケジュール等の詳細が定められていますので、江東区の研究開発補助金に関するホームページで申請要件・手続き等をご確認の上、不明点等は江東区担当課の方へお問い合わせをするようにしましょう。

まとめ

江東区では、区内中小企業の技術開発力の向上を促進することを目的として、中小企業が行う研究開発に対して経費の一部を補助する研究開発補助金制度を実施しています。
補助金の交付決定を受けた事業者については、低金利融資である多角化・転業支援資金制度を利用出来るとの事ですので、ご興味のある会社様は是非ご確認下さい。

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