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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

協会けんぽの健康保険料率と介護保険料率の改正のお知らせです

協会けんぽの健康保険料率と介護保険料率の改正のお知らせです

毎年、2月から3月頃になると、官公署から色々なお知らせがあります。

その中の一つに、

日本年金機構・全国健康保険協会

からの送付物があります。

これは、協会けんぽの社会保険に加入している事業者宛に対して送られるものです。

 

ところで、健康保険については、会社やグループ、同じ業種が、厚生労働省の認可を受けて、健康保険組合を運営している場合があります。

このケースでは、他の健康保険に比べて保険料率や保健事業などのメリットが多い場合もあります。

なお、今回は、この健康保険組合が運営しているもの以外の、いわゆる政府管掌の社会保険の話になります。

社会保険料の保険料率の変更のお知らせです

令和3年3月分の社会保険料から、東京都の場合には、次の保険料率が変更になります。

健康保険料率:

9.87%から9.84%へ変更

介護保険料率:

1.79%から1.8%へ変更

なお、3月分の社会保険料は、4月納付分の社会保険料になりますので、注意が必要です。

社会保険料の保険料率の変更があった場合に気を付ける事

この協会けんぽの場合には、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料については、被保険者と会社が各々折半で負担します。

なお、これら以外に、子ども・子育て拠出金という拠出金がありますが、こちらは、会社が全額負担します。

この保険料が変更になるという事は、会社や個人が負担する保険料が変わるため、

1、社会保険料の支払額が変更になる。

2、給与や賞与の計算時に給与支給対象者から徴収する社会保険料が変更になる。

という事等があります。

また、賞与については、支給日が令和3年3月1日分から変更後の社会保険料率が適用されます。

なお、給与や賞与計算時に徴収する社会保険料の変更タイミングについては、会社によって異なる場合がありますので、個別に確認をするようにしましょう。

社会保険料率は都道府県毎に定められています

ところで、先程、変更後の社会保険料率をお知らせしましたが、この率は、

東京都

の場合です。

その他の都道府県によっては異なる場合があります。

これは、各都道府県の社会保険料率は、各々の地域の医療費水準等に基づいて算出されているためです。

そのため、全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページで令和3年3月分からの保険料額表を掲載していますが、ここには、各都道府県毎の料率を見るには、該当する都道府県をクリックする必要があります。

まとめ

令和3年3月分(4月納付分)から協会けんぽの健康保険料率と介護保険料率が変更となります。

社会保険料の支払額はもちろんですが、会社によっては、給与計算時に徴収する社会保険料率の変更のタイミングが異なる場合等がありますので、注意が必要です。

また、都道府県毎に社会保険料率が定められているので、自社の場合には変更後の社会保険料率がどのようになるのかを誤りの無いように確認しましょう。

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