毎年、勤務先での給与支払報告書の提出や自身での住民税申告、そして、所得税の確定申告等によって、次年度の個人住民税が計算・通知されます。
ところで、この個人に対しての住民税は全ての人に課税されるのかというと、そういう訳ではありません。
そこで、今回は、個人住民税についてはどのようなケースであれば課税されないのかという事を、江東区を例に取り上げていきます。
目次
所得割が課税されない場合
前年中の「総所得金額等」が次の2つのケース毎に記載されている金額以下の場合には所得割が課税されません。
扶養親族等無の場合:45万円
扶養親族等有の場合:35万円×(扶養親族等の数+1)+42万円
所得割と均等割の両方が課税されない場合
次の3つのケースのいずれかに該当する場合には、所得割と均等割の両方が課税されません。
1、前年中の「合計所得金額」が次の金額以下の方
扶養親族等無の場合:45万円
扶養親族等有の場合:35万円×(扶養親族等の数+1)+31万円
2、1月1日現在で、次のいずれかに該当し、そして、前年中の「合計所得金額」が135万円以下の方
障害者
未成年者
寡婦
ひとり親
3、1月1日現在で生活保護法の規定により生活扶助を受けている方
個人住民税の申告との関係
上述により個人住民税が課税されなくても、次のようなケースのために、個人住民税(特別区民税・都民税)の申告が必要な場合がありますので、江東区では申告する事をすすめています。
1、国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料の算出
2、非課税証明書の発行
3、その他諸手続き関連
※個人住民税の申告がされていない場合には、次のような事があります。
・課税証明書又は非課税証明書等の発行ができない
・収入状況が不明なため、江東区から申告書が送付される
まとめ
江東区の個人住民税を例にご案内しましたが、前年中の所得金額や扶養親族等の状況によって住民税が課税されない場合がありますが、毎年の法令改正やその個人の方の状況によって、個別に課税・非課税の確認が必要な場合があります。
また、個人住民税が課税されないといっても、各種行政手続き等のために申告をするのを進められる場合もありますので、個人住民税が課税されるのか、あるいは、課税されないとしても、申告が必要なのか等で不明点がある場合には、お気軽に江東区担当課へお問合せしましょう。