補助金は、金融機関等からの借入と異なり、所定の要件を満たせば、返済は不要の事業資金調達です。
そのため、補助金の制度は注目されて申請が集中して、補助金の募集が終了する事が多いですが、それでも、現在募集中の補助金制度があります。
目次
江東区の新製品・新技術広告宣伝費補助
江東区内の中小企業が、新たな市場開拓を目的として、自社の新製品・新技術を新聞・雑誌等でPRする場合、その経費の一部を補助する
「新製品・新技術広告宣伝費補助」制度が実施されています。
補助金額と件数
補助金額:100万円(補助対象経費の2/3以内)
補助件数:3件を予定
補助対象者について
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業で区内に 本店または主たる事業所を有すること。
2.区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
3.前年度の法人住民税及び法人事業税(個人の場合は住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
4.会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社に該当しないこと。
*ただし、子会社の親会社(同法第2条第4号の規定による)が本条第1号に該当する場合は除きます。
5.昨年同補助金の交付を受けていないこと。
6.他の公的機関が実施する同様の補助事業に申請していないこと。
補助対象となる経費について
≪新聞・雑誌等の紙媒体での広告が対象です≫
自社が新たに開発した製品・技術を、新聞・雑誌等に掲載する際に要した経費(掲載料)が対象となりますが、
『インターネット等での広告は対象になりません』
また、開発後、初めての広告掲載料が対象です。
その他申請方法等について
こちらの江東区ホームページ等にて詳細が公開されています。
また、不明点等がありましたら、江東区担当課へお問い合わせをお願いします。
なお、江東区の新製品・新技術広告宣伝費補助制度は現時点では申請を受けていると掲載されていますが、
今後補助対象事業の予定件数達した場合には終了となりますので、ご注意下さい。
まとめ
江東区では、新製品・新技術広告宣伝費補助制度のもと、江東区内の中小企業が、新たな市場開拓を目的として、
自社の新製品・新技術を新聞・雑誌等でPRする場合、その経費の一部を補助する制度を実施しています。
補助金は事業資金調達の有効な方法の一つですので、ご興味のある方は是非ご確認をお願いします。