江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

店舗や事務所の賃貸借契約時に発生するお金にはどのようなものがあるのかにつきご案内します

店舗や事務所の賃貸借契約時に発生するお金にはどのようなものがあるのかにつきご案内します

不動産賃貸借契約時には、数種類のお金が必要になります

事業を始める時や移転する時には、物件を賃借して使用するケースがほとんどです。

そして、その際には、かなり多くの出費が発生します。

どのようなものがあるのかというと、

1、敷金・保証金

賃借時に、賃料の数か月分等を支払う形になっています。

契約終了時の原状回復費用に充てる場合や、賃料の未払が発生した場合等に充当されたりするものです。

入居する業態によって、敷金・保証金は異なりますが、この部分の金額が月額賃料の半年分またはそれ以上に及ぶこともあります。

2、礼金

名前のとおり、物件の所有者に対して、お礼の意味として支払いますが、敷金や保証金と違って、退去時に返金されることはありません。概ね賃料の1か月分くらいが目安だといわれています。

3、仲介手数料

入居したい不動産を探す時には、自社が直接貸主と交渉して契約するのはハードルが高いです。

そのため、通常は、物件に関与している不動産業者が間に入って物件の選定や契約条件の確認をしてから、実際の契約になります。

このような対応をしてもらうために、不動産業者に対して支払う手数料になります。

こちらも、賃料の0.5か月か1か月分といった事が多いです。

4、賃借月分の家賃

入居するのであれば、その時点から家賃は発生します。

そして、この家賃は今後毎月発生するものですが、初月については、契約初日から月末までの日割分の賃料が発生します。

例えば、

家賃が150,000円で、8月18日より契約するのであれば、

8月18日から8月31日までの14日分の家賃を日割り分として支払いますが、

150,000円×14日÷31日=67,741円

という算式により支払います。

なお、日割家賃の計算方法については、契約内容により異なる場合がありますので、実際の契約内容を遵守する事になります。

また、家賃とは別に共益費が発生する場合も多いので、その分も毎月の支払に含めましょう。

5、賃借月翌月の家賃

多くの契約で、家賃の支払は

「前家賃」

です。

例えば、上述のように、8月18日から入居するのであれば、8月分の日割家賃だけではなく、9月分の家賃150,000円も契約時に支払います。

契約初月だけは1か月超の家賃負担額が出ますので、この分の資金も準備しておく必要があります。

6、入居時の諸費用

入居時に必須となっているものや、物件によって必要となる費用があります。

(1)鍵代

以前に同じ物件を使用していた時の鍵と交換する必要がありますので、その交換時に発生する費用です。

(2)保険料

こちらは、たいていは契約時に不動産業者から加入の話があります。

火災保険や地震保険といった損害保険に加入するために必要な費用です。

(3)保証料

物件賃借時には、代表者以外に保証人を付ける事が条件となっている事も多いです。

しかし、保証人を選定するのもハードルが高い場合があります。

そのような場合に、保証会社に保証をしてもらうように依頼できるケースもあり、その際には、保証料が発生します。

(4)その他

①町会費
物件が所在する地域の町会に加入するのであれば、町会費が発生する場合があります。

②その他、物件の性質やその時点の世情に応じて発生するものもあります。

まとめ

このように、不動産を賃借する際には、毎月支払う家賃以外に、契約時のみに発生するお金がいくつかあり、そして、多額になる場合があります。

賃借物件の選定をする際には、あらかじめ予算を組んでいると思いますが、インターネット上の情報や最初の話の中には出てこない支払いがあるかもしれません。

物件そのものの良し悪しのチェックはもちろん大切ですが、契約の前に、いつ、どれくらいの事業資金が必要になるのかを必ず確認しましょう。

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