新型コロナウイルスの影響で事業に多大な影響を及ぼしている業態が多いですが、今回は、その業態の中で東京都の要請や協力依頼等を受けた事業者むけのご案内となり、東京都産業労働局ホームページからの抜粋箇所もあります。
「感染拡大防止協力金」の支給申請が本日4月22日より開始されます
この制度の対象事業者の要件は次の2つです。
1、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主が対象となります。
そのため、「感染拡大防止協力金」の支給を受ける対象というのは、一定の施設運営事業者に限定されています。
なお、この対象となる施設の確認で問い合わせのあった業態がこちらに掲載されていますが、
スナックやバー等の遊興施設等
大学や学習塾等
スポーツクラブやテーマパークなどの運動・遊興施設
劇場
集会・展示施設
商業施設 等
について、休止要請の対象となるものと対象外のものがリストアップされています。
また、こちらのケースについては、
・緊急事態措置以前に、開業しており、営業の実態がある事業者が対象となります。
・都内の事業所の休業等を行った場合が対象となります。(都外に本社がある事業者も対象になります)
2、緊急事態措置期間中(令和2年4月11日から5月6日まで)に休業等の要請等に全面的にご協力いただいた中小企業及び個人事業主が対象となります。
また、この協力内容として、飲食店等の食事提供施設における営業時間短縮がありましたが、こちらについては、
「夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮することをいいます。(終日休業を含む。)」
と定義されています。
また、全面的な協力という事での対応機関については、緊急事態措置の全期間、要請等に応じて休業等を行っていただくことが基本ですが、少なくとも令和2年4月16日から5月6日までの期間において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)にご協力をいただくことをいいます。
申請スケジュール
この「感染拡大防止協力金」の申請については、次のスケジュール概要となっています。
1、本日4月22日(水)
募集要項公表
申請受付開始(WEB申請サイト立ち上げ)
※申請受付期間(予定)
令和2年4月22日(水)~6月15日(月)
なお、WEB申請以外にも、郵送又は持参も可能との事です。
2、「感染拡大防止協力金」の支給
5月上旬以降より
詳細は、別途東京都産業労働局ホームページでも案内される予定です。
まとめ
今回の東京都から案内されている「感染拡大防止協力金」は、東京都の要請や協力依頼に応じた一定の施設事業者が対象となります。
そのため、上記内容以外にも詳細が後ほど公開されるので、自社が「感染拡大防止協力金」の対象事業者となるのかを確認し、必要書類を完備して、必ず申請受付期間中に所定の手続きをして、「感染拡大防止協力金」の支給を受けるようにしましょう。