江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

不動産を購入する際には、不動産取得税にご注意下さい

不動産を購入する際には、不動産取得税にご注意下さい

土地や建物などの不動産を購入すると、色々な税金が課税されます。

消費税や固定資産税はよく知られていますが、売買契約書に貼り付ける印紙も印紙税という税金です。

これらの不動産の購入時や購入後にかかる税金がありますが、その他に忘れがちな税金が、「不動産取得税」です。

不動産の購入は、多くのケースで高額です。

その高い買い物をし終わった後に、不動産取得税の納税通知書が届くのです。

もし、不動産取得税の支払いを想定していないと、その分資金繰りが厳しくなってしまいます。

そこで、今回は、不動産取得税とはどのような税金で、この申告や納付がどのようになっているのかをご案内します。

不動産取得税はどのような税金なのか

不動産取得税は、不動産を取得した際に、その取得者に対して課税されます。

この不動産の取得例としては、

土地や家屋の購入

贈与で不動産を取得

家屋の建築

などで、所定の条件に合致する場合に課税されます。

なお、一定の場合には、不動産取得税が課税されない場合もあります。

不動産取得税が課税されない金額基準があります

法律上、一定の不動産の取得時に不動産取得税が課税されるとお知らせしました。

しかし、不動産取得税が課税される不動産の取得だとしても、所定の金額未満の場合には、不動産取得税が課税されないことになっています。

その金額を「免税点」といいます。

そして、その免税点を判断する基準となる金額が、一定の不動産の取得価格である「課税標準」です。

現行法令上、その課税標準が次の金額「未満」の場合には、不動産取得税が課税されません。

土地の場合:10万円

家屋(新築、増築、改築)の場合:23万円

家屋(その他 売買など)の場合:12万円

※不動産の取得状況によっては、課税標準の算定方法に留意する必要があります。

不動産の取得価格は、どのように決まっているのか

ここでいう、課税標準の算定の元となる不動産の価格は、新築や増築された家屋等を除いて、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。

そして、この固定資産課税台帳に登録されている価格は、総務大臣が定めた固定資産評価基準により評価・決定された価格です。

そのため、不動産の購入価格や家屋の建築にかかった工事費ではなく、また、土地や家屋の贈与を受けたり、交換により取得した場合も、固定資産課税台帳に登録されている価格になります。

不動産を取得すると、不動産取得税の申告が必要です

不動産を取得した場合には、その取得した日から30日以内に申告する必要があります。

これは、未登記物件を取得した場合にも申告が必要となります。

なお、申告書類の提出先は、その土地や家屋等の所在地を所管する都税事務所等になります。

また、東京都主税局管轄の場合には、申告書類はこちらになります。

不動産取得税は、どのように計算されるのか

不動産取得税は、次の算式により計算されます。

取得した不動産の価格(課税標準額)(※1) ×税率(※2)

(※1) 令和3年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合には、その土地の課税標準額は価格の1/2になります。

(※2) 税率は次のとおりです。

平成20年 4月 1日から令和3年 3月31日までが取得日の場合

土地・家屋(住宅):3/100

家屋(非住宅):4/100

なお、不動産取得税については、一定の場合には、軽減される等の適用がありますので、不動産取得税を計算する場合には、軽減制度等の適用を受けることが出来るのかを、所轄の都税事務所等や税理士等の専門家に適宜確認するようにしましょう。

不動産取得税は、イメージしているより高額に感じる場合があります

新築や増築された家屋に関して、固定資産税では新築・増築された翌年の1月1日を基準日として課税されますので、初年度において減価が行われます。

これに対して、不動産取得税は取得した時の価格によって課税されますので、年数の経過に応じた減価がありません。

そのことから、不動産取得税と固定資産税を比較すると、その計算の元となる各々の課税の基礎となる価格は、固定資産税の価格より不動産取得税の価格の方が高い場合が多いので、イメージしているより、不動産取得税が高くなる場合があるので、注意が必要です。

不動産取得税の通知と納付について

不動産取得税の額が算定されると、所轄の都税事務所等から所定の時期に納税通知書が送付されてきます。
(都税事務所からは、通常毎月7日前後に発送されるようになっています)

そして、原則として、発送月の月末が納期限として設定されるので、その納期限までに、納税通知書に記載されている不動産取得税を納税する事になります。

まとめ

不動産取得税は、その課税の対象となる不動産を取得し、免税点とされている金額以上の課税標準であれば、その課税標準額に税率を乗じたものが不動産取得税として課税されますが、軽減制度等により、不動産取得税が軽減等される場合があります。

そして、不動産を取得した場合には、その取得した日から30日以内に不動産取得税の申告をする必要があり、そして、納税通知書に記載された金額を納期限までに納税することになります。

このように、不動産を取得した場合には、不動産取得税が課税され、所定の手続き等が必要になりますので、不動産の取得を検討している場合には、不動産取得税も考慮するようにしましょう。

Return Top