江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

毎年度改訂される住民税の特別徴収額の納期限は毎月設定されている場合だけではありませんので、今回は、その納期限についてご案内致します。

毎年度改訂される住民税の特別徴収額の納期限は毎月設定されている場合だけではありませんので、今回は、その納期限についてご案内致します。

前回の投稿では、毎年6月分から翌年5月分までの住民税額が改訂され、その通知書が5月中旬から6月上旬頃に送付されてきて、この通知額に基づき住民税を給与計算時に徴収することになる旨ご案内しましたが、ところで、この徴収した住民税を納税する場合は、その納期限が毎月設定されている場合だけではないのをご存知でしょうか。

 

例えば、毎月納期限が設定されている場合には、

 

6月分の住民税であれば、7月10日が納期限となっています。

(納期限当日が金融機関の休業日であれば、その翌営業日が納期限となります)

 

すると、住民税の納税をする場合には、

 

「毎月納期限までに納税しなければならない」

 

という事になります。

 

そのため、納税の手間が毎月発生する事になるため、少人数で事業運営している会社などは、通常業務でも繁忙である中で、納税の手間も発生するとなると大変です。

 

そのため、法律で、一定の条件のもと、納期限については、所要の特例措置を置いています。

 

 

その措置の概要ですが、

 

原則は、年12回(6月から翌年5月)の納付となりますが、

 

給与の支払を受ける者が常時10人未満の事業主(給与支払者)等の一定の条件を満たしている場合には、

 

所在市区町村町の承認により、

 

「1年に2回の納期にまとめることができます。」

 

これを「納期の特例」といいます

 

この方法によれば、年12回でなく、年2回の納税とする事が出来るのです。

 

そして、納期限については、次の2つになっています。

 

1、納期の特例に関して、前年度からの継続または年度初めからの適用の場合

・6月から11月に徴収した住民税:12月10日

・12月から5月に徴収した住民税:6月10日

 

2, 納期の特例に関して、年度途中からの適用の場合

承認された月からの適用となります。

 

例えば、9月から承認された場合の納期限については、

・6月、7月、8月に徴収した住民税:各々翌月10日

・9月から11月に徴収した住民税:12月10日

・12月から5月に徴収した住民税:6月10日

 

 

なお、この住民税の納期の特例を受ける場合には、次の留意点が必要です。

 

1,納期の特例の適用を受けるためには、各市区町村に対して、「納期の特例に関する承認申請書」の提出をして、市区町村の承認が必要です。

(市区町村によって、申請書の書式が違う場合があり、また、納期の特例の適用条件を確認する必要があります)

 

2、住民税の給与からの徴収は、通常通り毎月行う必要があります。

 

原則は、毎月の納税なので、変更する場合には申請を受けて承認を受ける必要がありますが、給与支給時の住民税の徴収は、毎月行なうことになっているという事です。

 

 

そして、この納期の特例を受ければ、納税の回数を年12回から年2回に減らす事は出来るのですが、留意点があります。

 

それが、

 

「半年分の納税をまとめてするため、納税額が多額になるので、納税資金を確保しなければならない」

 

という事です。

 

 

例えば、毎月5万円の住民税を納税するのであれば、半年分であれば、30万円(5万円✕6ヶ月分)となり、その分の資金を納期限までに確保しておかなければならないのです。

 

事業をしていると、資金繰りが必須ですが、この納税資金をその他の用途の支払いにあててしまうと、納税資金を捻出出来なくなります。

 

そのため、その時は他の用途で資金を充てた場合にも、納期限までに資金を調達しなければなりません。

 

そのため、手間はかかりますが、納期の特例を受けずに、毎月納税しているケースもあるのです。

 

 

このように、納期限の設定方法には、会社規模等に応じて毎月でなく、年2回に設定出来ますが、資金管理等の点からも、納期の特例が良いのかは、十分に検討してきめるようにしましょう。

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